手帳の交付により受けられる各種サービスについて
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割引などのサービス
区分 | 身体 | 療育 | 精神 | サービスの内容 | |||
JR運賃割引 | 〇 | 〇 | - |
運賃の割引が受けられます。障がいの程度により、本人だけでなく介護者も割引を受けられる場合があります。 |
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バス運賃割引 | 〇 | 〇 | - | ||||
航空運賃割引 | 〇 | 〇 | - | ||||
タクシー料金割引 | 〇 | 〇 | - | 乗車料金の割引が受けられます。 | |||
有料道路割引 | 〇 | 〇 | - | 通行料金の割引が受けられます。障がいの程度により、本人運転だけでなく介護者が運転し割引を受けられる場合があります。 | |||
税金などの控除 | 〇 | 〇 | 〇 | 障がいの程度により所得税、住民税、相続税、贈与税、預貯金等の利子等、自動車税、自動車取得税、軽自動車税、個人事業税などの控除が受けられます。 | |||
NHK受信料の減免 | 〇 | 〇 | 〇 | 住民税の課税状況や障がいの程度により、全額もしくは半額免除が受けられます。 | |||
水道料金の減額 | 〇 | - | - | 住民税の課税状況や障がいの程度により、水道使用量に応じた一部減額が受けられます。 | |||
駐車禁止規制の適用除外 | 〇 | 〇 | 〇 | 障がいの程度により、本人または介護者の車両に駐車禁止除外指定車標章を表示することで駐車禁止規制の適用から除外されます。 | |||
携帯電話機器の基本使用料等割引 | 〇 | 〇 | 〇 | 本人の携帯電話の基本料金等の割引が受けられます。 |
手当や医療の給付サービス
区分 | 身 体 | 知 的 | 精 神 | サービスの内容 | |||
特別障害者手当 | 〇 | 〇 | 〇 | 在宅の20歳以上で、著しく重度の障がいのため日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当(2つ以上の重度障がいをもつ方)。北海道から支給される手当であり、月額28,840円が支給されます。支給に当たり所得制限があります。 | |||
障害児福祉手当 | 〇 | 〇 | 〇 | 在宅の20歳未満の重度心身障がい児で、日常生活において常時介護を必要とする方に支給される手当。北海道から支給される手当であり、月額15,690円が支給されます。支給に当たり所得制限があります。 | |||
特別児童扶養手当 | 〇 | 〇 | 〇 | 在宅の20歳未満で、身体などに重度、中度の障がいを有する心身障がい児を介護する保護者に支給される手当。北海道から支給される手当であり、障がいの程度により、1級は月額55,350円、2級は36,860円が支給されます。支給に当たり所得制限があります。 | |||
障害年金 | 〇 | 〇 | 〇 | 国民年金、厚生年金保険などの障害年金は、障がいの程度により、一定の要件を満たしていると受給することができます。 | |||
心身障害者扶養共済制度 | 〇 | 〇 | 〇 | 障がい者を扶養している方(加入者)の掛金により運営される年金制度。加入者が死亡または重度障がいになったときに、残された障がい者に年金が支給されます。支給される年金額は月額2~4万円、掛金月額9,300円~23,300円(加入者の年齢により異なります)。 | |||
自立支援医療(更生医療) | 〇 | - | - | 血液透析や人工関節手術などの医療が必要な方に対して、医療費の助成を行う制度です。自立支援医療受給者証を医療機関で提示することにより、自己負担が原則1割負担になります。 | |||
自立支援医療(精神通院) | - | - | 〇 | 精神障がい(てんかんを含む)により、通院による治療が必要な方に対して、医療費の助成を行う制度です。自立支援医療受給者証を医療機関で提示することにより、自己負担が原則1割負担になります。この制度は手帳の交付がない場合でも、精神障がいが認められる場合は適用になります。 | |||
重度心身障がい者医療助成 | 〇 | 〇 | 〇 | 一定の障がいを有する方に対し医療費の助成を行う制度です。重度心身障がい者医療受給者証を医療機関で提示することにより、自己負担が原則1割負担になります。 | |||
後期高齢者医療 | 〇 | 〇 | 〇 | 65歳以上で一定の障がいがある場合は、後期高齢者医療に加入することができます。 |
日常生活を支援するサービス
区分 | 身 体 | 療 育 | 精 神 | サービスの内容 | |||
障がい福祉サービス | 〇 | 〇 | 〇 | 在宅で生活する方に対しては、自宅に訪問し入浴や食事などの介護を行う在宅介護サービスや、施設へ通い日常生活上の介護を受ける通所サービスを行います。入所施設やグループホームなどで生活する方に対しては、その施設における日常生活上の介護を行います。また、働くことを希望する方には、就労に必要な能力を向上するための支援を行います。 | |||
補装具費の支給 | 〇 | - | - | 車いす、補聴器や義足などの補装具の購入費用の原則9割を助成します。 | |||
日常生活用具給付事業 | 〇 | 〇 | 〇 |
蓄便袋、つえや手すりなどの日常生活用具の購入費用の原則9割を助成します。※なお、申請の際には事前に、用具の見積書をご用意いただく必要があります。 |
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移動支援事業 | 〇 | 〇 | 〇 |
屋外での移動が困難な一定の障がいを有する方に、外出のための支援を行います。 |
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日中一時支援事業 | 〇 | 〇 | 〇 |
介護者の日中活動の時間を確保することや障がいのある方の生活訓練の場を提供することを目的に、障がいのある方を一時預かりします。 |
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手話通訳者派遣事業 | 〇 | - | - |
聴覚に障がいのある方で意思の疎通が困難な場合に、手話通訳者を派遣します。※なお、申請は余市町社会福祉協議会への提出となります。 |
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訪問入浴サービス事業 | 〇 | - | - | 自力又は介護者のみでの入浴が困難な重度身体障がい者等に対して、自宅に簡易浴槽を持ち込み入浴サービスを行います。 | |||
地域活動支援センター事業 | 〇 | 〇 | 〇 |
センターへの通所により、生活訓練や創作活動を通じて自信回復や自立に向けた社会参加を支援します。 |
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福祉ホーム事業 | 〇 | 〇 | 〇 | 家庭環境や住宅事情により住居のない障がいのある方に、低額な料金で住居を提供します。 | |||
成年後見制度利用支援事業 | 〇 | 〇 | 〇 | 成年後見制度を利用する場合に、申立てを行うべき親族がいないなど、町長が代理で申立てをする場合の支援を行います。 | |||
相談支援事業 | 〇 | 〇 | 〇 | 生活、就労、経済に関わる相談を始め、福祉サービスや権利擁護に関する事など、様々な相談を受付けます。 |
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 福祉課 福祉係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144