補装具費の支給

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補装具とは

補装具とは車いすや補聴器などのように、その障がいの状況により日常生活上必要になる用具のことをいいます。
対象者は身体障害者手帳を有し、その補装具を必要とする障がいに認定されている方です。たとえば、補聴器の支給対象になる方は、聴覚機能の障がい認定を受けている必要があります。
補装具費の支給は、その購入・借受け・修理の費用に対して支給され、原則、費用の9割分が支給されます。

補装具費支給の手続方法

補装具を必要とする場合は、購入前に下記のものを用意して申請してください。購入後に申請された場合は、補装具費が支給されない場合がありますのでご注意願います。

  1. 補装具費支給申請書ワードファイル(43KB)
  2. 身体障害者手帳
  3. 補装具の見積書
  4. 医師の意見書 ※1
  5. 個人番号 ※2

※1 様式については、北海道立心身障害者総合相談所のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますの「補装具様式集」をご覧ください。なお、型式等が同じ補装具の再交付および修理の場合は、原則医師の意見書は必要ありません。

※2 個人番号については、こちら(60KB)を確認願います。

補装具費支給までの流れ

申請いただいた書類は、北海道立心身障害者総合相談所に送付し審査を受けることになり、平均1ヶ月程度で判定結果がでます。ただし、意見書の内容に疑義がある場合には、指定医師への照会などで日数がかかる場合があります。

また、骨格構造の義手や義足の場合は、直接、北海道心身障害者総合相談所へ来所し判定を受けることになります。

判定結果が要交付となった場合の支給までの流れは以下のとおりです。

  1. 事前相談(障がいの状況により、ご希望の補装具が適用になるかなどの相談を受け付けます)
  2. 支給申請(必要書類をそろえて余市町役場へ提出)
  3. 支給判定依頼(余市町役場から北海道立心身障害者総合相談所へ判定依頼)
  4. 判定結果通知(北海道立心身障害者総合相談所から余市町役場へ結果通知。通知されるまでに平均1ヶ月程度かかります)
  5. 支給券交付(余市町役場から対象者へ郵送)
  6. 支給券を業者へ提示し、補装具の作成を依頼
  7. 補装具を受取り、自己負担額(原則1割)を業者へ支払う
  8. 費用の9割を余市町役場から業者へ支払う

補装具の種類

  • 視覚障がい:盲人安全つえ、義眼、眼鏡(矯正、弱視、遮光、コンタクトレンズ)
  • 聴覚障がい:補聴器
  • 肢体不自由:義手・義足(骨格構造、殻構造)、装具(上肢、下肢、体幹、座位保持装置、靴型)、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ

 なお、18歳未満の障がい児に限られるもの:座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助装置

  • 肢体+言語:重度障がい者意思伝達装置
  • 心臓、呼吸器:車いす、電動車いす

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 福祉課 福祉係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144

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