自立支援医療費(精神通院医療)について

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自立支援医療費(精神通院医療)とは

精神障がい(てんかんを含む)により、通院による治療が必要な方に対して、医療費の助成を行う制度です。対象になる方は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障がい者又はてんかんを有する方であり、かつ通院による治療を必要とする方です。

自立支援医療受給者証(精神通院医療)の手続方法

医療費の助成を受けるためには、自立支援医療受給者証の交付を受ける必要がありますので、下記のものを用意して申請してください。自立支援医療受給者証を医療機関で提示することにより、自己負担が原則1割負担になります。

  必要書類 申請書

診断書

(※1)

健康保険証または生活保護受給証明書 印鑑 遺族・障害年金の金額がわかる書類

個人番号

(※3)

旧受給者証
区分  
新規交付申請 エクセルファイル(88KB) ワードファイル(114KB) -
再認定申請(有効期限内) エクセルファイル(88KB) ワードファイル(114KB)(※2)
再認定申請(有効期限切れ) エクセルファイル(88KB) ワードファイル(114KB)
受給者証の再交付(紛失) エクセルファイル(27KB) - - - -
受給者証の再交付(破損) エクセルファイル(27KB) - - -
指定医療機関の変更 エクセルファイル(88KB) - - -
健康保険証の変更 エクセルファイル(27KB) -
住所変更(町内) エクセルファイル(27KB) - - -
他町村からの転入 エクセルファイル(88KB) -
返還(死亡) - - - - - -

・医療費助成を受ける病院と薬局を指定する必要がありますので、事前に利用予定の医療機関を決めていただく必要があります。

・町外から転入した場合など、所得の確認ができない場合は所得課税証明書の添付が必要な場合があります。

※1 診断書の有効期限は記載日から3ヶ月間です。

※2 医師の判断により治療方針に変更がない場合は、診断書の添付を省略できる場合があります。

※3 個人番号については、こちら(60KB)を確認願います。

 

受給者証交付までの流れ

申請いただいた種類は、北海道に送付し審査を受けることになり、平均3ヶ月程度で受給者証が交付されます。ただし、診断書の内容に疑義がある場合には、指定医師への照会などで日数がかかる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 福祉課 福祉係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144

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