障がい者・障がい児の各種手当について
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児童福祉法や障害者総合支援法では、18歳未満の児童を「障がい児」としていますが、これらの手当制度では、20歳以上の方を「障がい者」、20歳未満の児童を「障がい児」とし、障害年金の給付を受けることができる20歳を基準に定められています。
障がいのある方への経済的な援助として、次の手当の支給を行っています。
特別障害者手当
心身に著しい重度の障がいがあるため、日常生活において常に特別の介護を必要とする、在宅で暮らしている20歳以上の方(本人)に支給されます。
- 支給額:月額28,840円
- 支給月:年4回(2月・5月・8月・11月に各月の前月までの手当を支給)
請求の際は以下の書類等を揃えて提出する必要があります。
- 戸籍謄(抄)本
- 診断書(用紙は役場にあります)
- 請求者本人の口座番号がわかるもの
- 個人番号確認書類および本人確認書類(詳しくはこちら(60KB))
その他
- 受給者本人が、施設等に入所または医療機関に継続して3ヶ月を超える入院をするなど、特定の要件に該当する場合、手当を受給できなくなります。
- 手当を受給できなくなる要件に該当する場合にも、届出が必要となります。
- 受給者などの所得により手当の支給が停止されることがあります。
障害児福祉手当
心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする、在宅で暮らしている20歳未満の児童(本人)に支給されます。
- 支給額:月額15,690円
- 支給月:年4回(2月・5月・8月・11月に、各月の前月までの手当を支給)
請求の際は以下の書類等を揃えて提出する必要があります。
- 戸籍謄(抄)本
- 診断書(用紙は役場にあります)
- 請求者本人の口座番号がわかるもの
- 個人番号確認書類および本人確認書類(詳しくはこちら(60KB))
その他
- 受給者本人が20歳に到達した時や施設等に入所した時など、特定の要件に該当する場合、手当を受給できなくなります。
- 手当を受給できなくなる要件に該当する場合にも、届出が必要となります。
- 扶養義務者などの所得により手当の支給が停止されることがあります。
特別児童扶養手当
心身に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。
- 支給額
- 1級(重度):月額55,350円
- 2級(中度):月額36,860円
- 支給月:年3回(4月・8月・11月に各月の前月までの手当を支給(11月は当月分を含む))
請求するには以下の書類等を揃えて提出する必要があります。
- 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
- 診断書(用紙は役場にあります)
- 振込先口座申出書
- 請求者と対象児童の個人番号確認書類および本人確認書類(詳しくはこちら(60KB))
その他
- 対象児童が20歳に到達した時や施設等に入所した時など、特定の要件に該当する場合、手当を受給できなくなります。
- 手当を受給できなくなる要件に該当する場合にも、届出が必要となります。
- 受給者などの所得により手当の支給が停止されることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 福祉課 福祉係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144