自立支援医療費(更生医療)
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自立支援医療費(更生医療)とは
一定の障がいにより治療が必要な方に対して、医療費の助成を行う制度です。
対象になる方は、身体障害者手帳を有する18歳以上の方で、下記のような治療を必要とする方です。
適用になる治療等
次にあげる治療等は一部の例示です。実際はその病態によって個別に判定されますので、治療を受ける医療機関へお問い合わせ願います。
肢体不自由(皮膚移植術、神経切除術、骨移植術、関節固定術、人工関節置換術など)
視覚障がい(白内障手術、角膜移植術、網膜剥離手術など)
聴覚障がい(外耳道形成術、あぶみ骨手術、人工内耳術など)
音声、言語、そしゃく機能障がい(口唇形成術、口蓋裂後遺症による歯科矯正治療など)
腎臓機能障がい(血液透析、腎移植術、抗免疫療法など)
心臓機能障がい(心臓移植術、弁置換術、ペースメーカー植込み術など)
小腸機能障がい(中心静脈カテーテル留置に関連した合併症に対する医療)
免疫機能障がい(抗HIV療法、免疫調節療法など)
肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法、肝臓移植術)
自立支援医療受給者証(更生医療)の手続方法
医療費の助成を受けるためには、自立支援医療受給者証の交付を受ける必要がありますので、下記のものを用意して申請してください。自立支援医療受給者証を医療機関で提示することにより、自己負担が原則1割負担になります。
必要書類 |
申請書 |
診断書(意見書) (※1) |
健康保険証または生活保護受給証明書 |
身体障害者手帳 (※4) |
遺族・障害年金の金額がわかる書類 |
個人番号 (※5) |
旧受給者証 | |
区分 | ||||||||
新規交付申請 | 〇 | 〇(※3) | 〇 | 〇 | 〇 | - | ||
再認定申請 | 〇(25KB) |
〇(※2) |
〇(※3) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
受給者証の再交付(紛失) | 〇(53KB) | - | - | - | - | 〇 | - | |
受給者証の再交付(破損) | 〇(53KB) | - | - | - | - | 〇 | 〇 | |
指定医療機関の変更 | 〇(25KB) | - | - | - | - | 〇 | 〇 | |
健康保険証の変更 | 〇(62KB) | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | |
住所変更(町内) | 〇(62KB) | - | - | - | - | 〇 | 〇 | |
他町村からの転入 | 〇(25KB) | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
死亡(返還) | - | - | - | - | - | - | 〇 |
・医療費助成を受ける病院と薬局を指定する必要がありますので、事前に利用予定の医療機関を決めていただく必要があります。
※1 様式については、北海道立心身障害者総合相談所のホームページの「更生医療様式集」をご覧ください。
※2 症状や障がいなどに変更がない場合は、診断書を省略できる場合がありますので事前に病院に確認してください。
※3 人工透析などを受けている場合は、「特定疾病療養受給者証」の提出が必要となります。
※4 手帳を有していることが適用の条件ではありますが、状況によっては、手帳と同時に申請することも可能です。
※5 個人番号については、こちら(60KB)を確認願います。
受給者証交付までの流れ
申請いただいた書類は、北海道立心身障害者総合相談所に送付し審査を受けることになり、平均1ヶ月程度で受給者証が交付されます。ただし、診断書の内容に疑義がある場合には、指定医師への照会などで日数がかかる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 福祉課 福祉係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144