障害者総合支援法
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身体、知的または精神に障がいのある方々に関する福祉施策は、ノーマライゼーションの理念に基づいて平成15年度から導入された支援費制度の施行によって、従来の措置制度から飛躍的に充実しました。
その後、平成18年度に障害者自立支援法が施行され、サービス体系の見直しなど必要な制度改正が行われましたが、さらにこの障害者自立支援法を一部改正する形で、平成25年4月から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(通称:「障害者総合支援法」)が施行されました。
この障害者総合支援法の施行に伴い、従来は対象範囲に含まれていなかった難病等の方々も、必要と認められたサービスの提供が受けられるようになりました(詳細はこちら)。
障害者総合支援法によるサービスの仕組み
障害福祉サービス
障がいの程度が一定以上の人に対して 生活上または療養上の必要な介護を行う 「介護給付」、身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行う 「訓練等給付」 があるほか、相談支援の充実として 「地域相談支援給付」 や 「計画相談支援給付」 があります。
自立支援医療費
障がいの種類や年齢により決められていた医療費の仕組みが一元化され、原則1割の自己負担となりました。
補装具費の支給
補装具の購入や修理にかかる費用の原則1割を自己負担、残りの9割を市町村などが負担します。
地域生活支援事業
都道府県や市町村が障がいのある方々を総合的に支援する体制を作り、さまざまな事業を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 福祉課 福祉係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144