自立支援医療費(育成医療)
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自立支援医療費(育成医療とは)
一定の障がいにより治療が必要な児童に対して、医療費の助成を行う制度です。
対象になるのは、一定の障がいを有する18歳未満の児童で、下記のような治療を必要とする方です。
適用になる治療等
次にあげる障がい等は一部の例示です。実際はその病態によって個別に判定されますので、治療を受ける医療機関へお問い合わせ願います。
肢体不自由(先天性股関節脱臼、水頭症、脳性麻痺、クル病、ペルテス病など)
視覚障がい(斜視、白内障、緑内障、網膜剥離など)
聴覚障がい(外耳奇形、慢性中耳炎、小耳症、耳硬化症など)
音声、言語、そしゃく機能障がい(口唇裂、口蓋裂、巨口症、完全埋伏歯など)
腎臓機能障がい(慢性腎炎、腎不全など)
心臓機能障がい(心室中隔欠損症、動脈管開存症、大動脈狭窄症など)
呼吸器機能障がい(気道狭窄、気管軟化症、気胸など)
膀胱直腸機能障がい(膀胱外反症、膀胱奇形、鎖肛など)
免疫機能障がい(HIV感染症)
肝臓機能障がい(胆道閉鎖症など)
その他の内臓機能障がい(食道閉鎖、十二指腸閉鎖、小腸機能障がい )
自立支援医療受給者証 (育成医療) の手続方法
医療費の助成を受けるためには、自立支援医療受給者証の交付を受ける必要がありますので、下記のものを用意して申請してください。自立支援医療受給者証を医療機関で提示することにより、自己負担が原則1割負担になります。
必要書類 |
申請書 |
診断書(意見書) |
健康保険証または生活保護受給証明書(保護者および児童) | 遺族・障害年金の金額がわかる書類(保護者) |
個人番号(※2) |
旧受給者証 | |
区分 | |||||||
新規交付申請 | 〇(25KB) | 〇(40KB) | 〇(※1) | 〇 | 〇 | - | |
再認定申請 | 〇(25KB) | 〇(40KB) | 〇(※1) | 〇 | 〇 | 〇 | |
受給者証の再交付(紛失) | 〇(53KB) | - | - | - | 〇 | - | |
受給者証の再交付(破損) | 〇(53KB) | - | - | - | 〇 | 〇 | |
指定医療機関の変更 | 〇(25KB) | - | - | - | 〇 | 〇 | |
健康保険証の変更 | 〇(62KB) | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | |
住所変更(町内) | 〇(62KB) | - | - | - | 〇 | 〇 | |
他町村からの転入 | 〇(25KB) | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
返還(死亡) | - | - | - | - | - | 〇 |
・医療費助成を受ける病院と薬局を指定する必要がありますので、事前に利用予定の医療機関を決めていただく必要があります。
※1 人工透析などを受けている場合は、「特定疾病療養受給者証」の提出が必要となります。
※2 個人番号については、こちら(60KB)を確認願います。
受給者証交付までの流れ
申請いただいた書類は、診断書の内容等を審査し、平均2週間程度で受給者証が交付されます。ただし、診断書の内容に疑義がある場合には、指定医師への照会などで日数がかかる場合があります
治療用装具費の支給
育成医療の支給認定を受けている場合、その有効期間内において、治療用装具費の給付を受けることができます。
治療用装具費を申請する場合は、下記のものを用意して申請してください。
- 申請書(41KB)(医師による装着証明欄あり)
- 装具作成業者が発行した見積書と領収書
- 医療保険者の交付する治療用装具費に係る給付決定通知書
- 治療用装具を装着した月の上限額管理票
(注)治療用装具費は後払いとなるため、いったん装具費用を装具作成業者へ支払う必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 福祉課 福祉係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144