○余市町公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程
昭和42年4月1日
企業規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、余市町公営企業に従事する企業職員(以下「職員」という。)に対する給与の額、支給日等支給方法を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程の給与とは、余市町公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年余市町条例第14号。以下「条例」という。)第2条に規定する給与をいう。
(実施)
第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施については、この規程の定めるところにより管理者が行う。
(給料表)
第4条 給料表は、当分の間余市町職員給与条例(昭和26年余市町条例第1号。以下「給与条例」という。)別表を準用する。
2 管理者は、すべての職員を給料表の職務の級のいずれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の区分とその内容は、余市町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年余市町規則第11号。以下「初任給、昇格、昇給等の規則」という。)の規定を準用し管理者が定める。
4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第4条の2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給料月額は、前条第4項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和35年余市町条例第3号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(職務の級の決定並びに初任給、昇格、降格及び昇給等)
第5条 職員の職務の級は、前条第3項の規定により職務の区分に従い決定する。
2 あらたに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸、職員の昇格、降格及び昇給等については、給与条例第4条、初任給、昇格、昇給等の規則の規定を準用し決定するものとする。
(支給日並びに支給の始期及び終期)
第6条 給料の支給日並びに支給の始期及び終期については、給与条例第5条、第6条及び給与の支給に関する規則(昭和50年余市町規則第9号。以下「給与支給規則」という。)の規定を準用する。
(扶養手当)
第7条 条例第4条に規定する扶養手当の額及び支給方法については、給与条例第7条第3項から第8項まで及び給与支給規則の規定を準用する。
(住居手当)
第7条の2 条例第4条の2に規定する住居手当の額及び支給方法については、給与条例第11条及び余市町職員の住居手当の支給に関する規則(昭和46年余市町規則第2号)並びに同規則施行細則(昭和46年余市町細則第1号)の規定を準用する。
(通勤手当)
第8条 条例第5条に規定する通勤手当の額及び支給方法については、給与条例第10条第2項から第6項まで及び余市町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和42年余市町規則第4号)の規定を準用する。
第9条 削除
(寒冷地手当)
第10条 条例第7条に規定する寒冷地手当の支給額及び支給方法については、給与条例第23条から第24条まで及び余市町職員の寒冷地手当の支給に関する規則(平成18年余市町規則第29号)の規定を準用する。
(休日勤務手当)
第12条 条例第9条第2項に規定する休日勤務手当の支給については、給与条例第14条第2項及び給与支給規則の規定を準用する。
(管理職手当)
第15条 条例第12条の規定により規程で指定する職は、別表に掲げる職とし、支給の方法については、給与支給規則第26条及び第27条の規定を準用する。
(管理職特別勤務手当)
第15条の2 条例第12条に規定する管理職特別勤務手当の指定する職、支給額及び支給に関し必要な事項については、管理職特別勤務手当の支給に関する規則(平成4年余市町規則第29号)の規定を準用する。
(期末手当)
第16条 条例第13条に規定する期末手当の支給については、給与条例第20条第2項から第5項まで及び余市町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和41年余市町規則第1号。以下「期末、勤勉手当支給規則」という。)の規定を準用する。
(勤勉手当)
第17条 条例第14条に規定する勤勉手当の支給については、給与条例第21条第2項から第4項まで及び期末、勤勉手当支給規則の規定を準用する。
附則
1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
3 平成18年度から平成21年度までの間、余市町公営企業に従事する企業職員に対し支給する期末手当については、給与条例附則第8項の規定を準用する。
附則(昭和42年10月1日規程第8号)
この規程は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和42年12月25日規程第9号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、この規程第14条の規定は、昭和43年1月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 最高号俸等の切替え、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から施行日の前日までの間の異動者の号俸等の調整、旧号俸等の基礎等については給与条例附則第2項から第5項までの規定を準用する。
(暫定手当)
3 暫定手当の支給については、給与条例附則第6項、第7項及び第10項の規定を準用する。
(昭和43年4月1日以降の給料月額等)
4 昭和43年4月1日以降の給料月額等については、給与条例附則第8項及び第9項の規定を準用する。
(給与の内払)
5 この規定の改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれこの規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年4月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年3月29日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月22日規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和47年4月1日からこの規程施行日前までの間に支払われた管理職手当は、この規程の規定による管理職手当の内払いとみなす。
附則(昭和48年3月24日規程第2号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月19日規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年4月1日からこの規程施行日前までの間に支払われた管理職手当は、この規程の規定による管理職手当の内払いとみなす。
附則(昭和49年12月17日規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日からこの規程施行日前までの間に支払われた管理職手当は、この規程の規定による管理職手当の内払いとみなす。
附則(昭和59年7月1日公営企業規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月1日公営企業規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月22日公営企業規程第6号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日企業規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日公営企業規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月1日公営企業規程第1号)
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成12年12月1日企業規程第3号)
この規程は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日企業規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月18日企業規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成13年度に限り、給与条例第20条第2項及び第3項中「100分の55」とあるのは「100分の50」に、「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
3 給与条例第20条及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項中「100分の50」とあるのを「100分の55」と読み替えることとした場合に、給与条例第20条及び同項の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に「160分の5」を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
4 給与条例第20条の規定により平成14年3月の期末手当の支給を受ける職員のうち、平成13年12月の期末手当の支給を受けなかった職員については、附則第2項中「100分の50」とあるのを「100分の55」とし、前項の規定は適用しない。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。
附則(平成14年12月13日企業規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第16条で準用することとなる給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む)及び第19条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(第2号に掲げる額が第1号に掲げる額を超えた場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年1月1日(期末手当について条例第13条後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について、公営企業に従事する企業職員に対して給与を支給する際この規程で準用することとなる給与条例の規定による給料月額並びに扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当については、第16条の規定により準用することとなる給与条例第20条第2項の規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
附則(平成15年11月27日企業規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第16条で準用することとなる給与条例第20条第2項及び第3項の規定及び第19条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07(以下「較差率」という。)を乗じて得た額に同年4月から施行日に属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に較差率を乗じて得た額
附則(平成17年2月28日企業規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日企業規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月13日企業規程第2号)
この規程は、平成18年9月14日から施行する。
附則(平成28年4月1日企業規程第1―2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月24日企業規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
管理職手当の支給対象区分 | ||
部局名 | 職名 | 手当月額 |
建設水道部 | 部長 | 60,000円 |
課長 | 48,000円 | |
主幹・主任技師・場長 | 35,000円 |