○余市町職員の寒冷地手当の支給に関する規則

平成18年9月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 職員の寒冷地手当の支給については、余市町職員給与条例(昭和26年余市町条例第1号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(世帯主である職員)

第2条 給与条例第23条第1項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 給与条例第7条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

2 次条に規定する職員以外の職員のうち、前項第2号に該当するものは、毎年10月末日までに寒冷地手当の支給に関する調書(様式)を町長に届け出なければならない。ただし、11月2日以降翌年3月末日までの間において該当の事由が発生した者については、その都度届け出るものとする。

(支給額が零となる職員)

第3条 給与条例第23条第2項第2号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 刑事休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(2) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

(日割計算の額等)

第4条 給与条例第23条第3項の規則で定める額は、同条第1項の規定による額を同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和35年余市町条例第3号)第2条第6項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

2 給与条例第23条第3項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 給与条例第22条に規定する基準日(以下「基準日」という。)において給与条例第23条第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(給与条例第22条に規定する支給対象職員をいう。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において給与条例第23条第2項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第19条第2項の規定による割合が変更された場合

(支給日等)

第5条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第5条で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(確認)

第6条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員が扶養親族と同居していること又は住居の所在地等を確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し、扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年12月30日規則第22号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日規則第39号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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余市町職員の寒冷地手当の支給に関する規則

平成18年9月28日 規則第29号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成18年9月28日 規則第29号
平成23年12月30日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第8号
令和3年9月27日 規則第39号