○管理職特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年12月22日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町職員給与条例(昭和26年余市町条例第1号。以下「給与条例」という。)第18条第1項及び第3項から第6項までの規定に基づき、管理職特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給額等)

第2条 給与条例第18条第5項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 6級の職 6,000円(余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和35年余市町条例第3号)第2条第6項及び第5条第2項に規定する週休日及び休日(次号において「週休日等」という。)以外の日の午前0時から午前5時までの間に勤務した場合は3,000円)

(2) 5級の職 4,000円(週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に勤務した場合は2,000円)

2 給与条例第18条第3項に規定する勤務とは、3時間以上の勤務(公務による旅行中の旅行目的地において、その勤務に従事した時間が明確に証明できる場合の勤務を含む。)に従事した場合の勤務とする。

3 給与条例第18条第4項に規定する勤務とは、1時間以上の勤務(公務による旅行中の旅行目的地において、その勤務に従事した時間が明確に証明できる場合の勤務を含む。)に従事した場合の勤務とする。

4 給与条例第18条第5項ただし書に規定する規則で定める勤務とは、6時間を超える勤務に従事した場合の勤務とする。

5 前3項に規定する勤務には、給与条例第17条の規定による宿日直勤務は含まないものとする。

(代日休暇)

第3条 給与条例第18条第3項に規定する日に勤務した職員から請求があったときは、代日休暇を与えることができる。

(支給方法及び支給期日)

第4条 管理職特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日以後において支給することができる。

(勤務実績簿)

第5条 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、管理職特別勤務実績簿(様式)を作成し、保管しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の管理職特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成19年3月28日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日規則第38号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年2月21日規則第2号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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管理職特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年12月22日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)