○余市町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
昭和41年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、余市町職員給与条例(昭和26年余市町条例第1号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(期末手当基礎額の加算を受ける職員及び加算額の割合)
第2条 給与条例第20条第4項の規定により、給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上である職員に相当する職員として規則で定めるもの及び同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、次の表に定めるとおりとする。
区分 | 職員 | 割合 |
給料表 | 職務の級 6級の職員 | 100分の15 |
職務の級 5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級 3級の職員 | 100分の5 |
(期末手当の支給)
第3条 給与条例第20条第1項前段に規定する6月1日及び12月1日(以下「期末手当基準日」という。)において、それぞれ現に休職(給与条例第19条第1項及び第2項の規定による休職を除く。)を命ぜられ、若しくは停職処分を受けている職員は、給与条例第20条第1項に規定する職員には、含まれないものとする。
2 期末手当の支給の基礎となる職員の在職期間は、基準日前6か月の間において、次に掲げる期間を除く期間を、30日をもって1か月として算出した月数によるものとする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から余市町職員の育児休業等に関する条例(平成4年余市町条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(2) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第13条の規定により読み替えられた給与条例第3条第3項に規定する算出率をいう。第6条第5項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
4 期末手当の支給日は、6月5日及び12月15日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日で日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、町長が特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。
第4条 給与条例第20条第1項後段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 期末手当基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した日において前条第1項の規定に該当する職員
(2) 期末手当基準日前1か月以内に退職した職員のうち当該退職に引き続き国又は、他の地方公共団体に勤務する職員(非常勤職員又は、臨時職員であるものを除く。)となったもの及びこれらに準ずる者と認めるもの
(勤勉手当基礎額の加算を受ける職員及び加算額の割合)
第5条 給与条例第21条第4項の規定による勤勉手当基礎額に加算する割合は、第2条に定める規定を準用する。
(勤勉手当の支給)
第6条 給与条例第21条第1項前段に規定する、6月1日及び12月1日(以下「勤勉手当基準日」という。)において、それぞれ現に休職(給与条例第19条第1項の規定による休職を除く。)を命ぜられ若しくは、停職処分を受けている職員は、給与条例第21条第1項に規定する職員には含まれないものとする。
2 給与条例第21条第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)に第9項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
3 期間率は、勤勉手当基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表1に定める割合とする。
5 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 休職(給与条例第19条第1項の規定による休職を除く。)を命ぜられ若しくは停職処分を受けていた期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第3条第2項第1号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(4) 勤勉手当基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
7 前3項の規定によるもののほか、勤勉手当基準日にかかわる、それぞれの在職期間において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する懲戒処分を受けた職員については、その懲戒の軽重により、その期間の勤勉手当の額を町長が別に定めることができるものとする。
8 勤勉手当の支給日は、6月5日並びに12月15日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日で日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、町長が特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 0以上100分の120以下
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 0以上100分の60以下
第7条 給与条例第21条第1項後段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 勤勉手当基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した日において前条第1項の規定に該当する職員
(2) 勤勉手当基準日前1か月以内に退職した職員のうち、当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務する職員(非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)又は臨時職員であるものを除く。)となったもの及びこれらに準ずる者と認めるもの
(端数計算)
第8条 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は、第21条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。
附則(昭和48年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の規則第3条第2項第1号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月30日規則第18号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成15年9月5日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月12日規則第13号―2)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日規則第2号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(余市町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の余市町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。
別表1(第6条第3項関係)
在職期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月以上6か月未満 | 100分の80 |
3か月以上5か月未満 | 100分の60 |
3か月未満 | 100分の30 |