○余市町職員の住居手当の支給に関する規則
昭和46年2月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 職員の住居手当の支給については、 余市町職員給与条例(昭和26年余市町条例第1号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(適用除外職員及び自宅居住職員に準ずる職員)
第2条 次の各号に掲げる職員は、給与条例第11条第1項の適用除外職員とする。
(1) 地方公共団体から貸与された職員住宅に居住している職員
(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員
(3) 給与条例第7条第2項に規定する扶養親族の所有に属する住宅に当該扶養親族と同居する職員
(4) その他町長が認める職員
(届出)
第3条 新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届によりその居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 任命権者は前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届け出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
3 任命権者は第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める住居手当認定簿に記載するものとする。
(端数計算)
第4条の2 給与条例第11条第2項第1号及び第2号に掲げる額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条の規定による届け出に係る給与条例第11条第1項第1号に規定する職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に定めるものとする。
(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届け出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(雑則)
第7条 この規則の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年3月10日規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月18日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。