○余市町職員給与条例

昭和26年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、退職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては別に条例で定めるところにより、その3分の1をその職員の給料から控除する。

(給与からの控除)

第2条の2 職員の給与は、前条第2項の規定による場合を除くほか、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に特段の定めがある場合及び次に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。

(1) 公営住宅使用料、水道使用料及び公共下水道使用料

(2) 職員の福利厚生事業、共済制度の会費、貸付金に係る償還金及び利息、団体保険の保険料、共済掛金及び預金の積立金

(3) 職員団体の組合費

(4) その他町長が必要と認めたもの

(給料表)

第3条 職員の給料表は別表1のとおりとする。

2 職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の区分とその内容は別表2のとおりとする。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、規則で定めるところにより決定する。

4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は規則で定める初任給の基準に従い決定する。

5 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和35年余市町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第4条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(公務補、給食調理員にあっては57歳)を超える職員は、前項の規定にかかわらず昇給しないものとする。ただし、当該職員の勤務成績が特に良好であると認められる者については、規則で定める基準に従い昇給させることができる。

4 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給)

第5条 給料は毎月21日にこれを支給する。

2 前項の支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 前項の規定にかかわらず特別の事情があるときは、分割又はその月中に限り繰り上げて支給することができる。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し昇給降給等により給料額に異動を生じたものには、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職し又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚いん関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに職員になった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

8 扶養手当受理申請については町長が別に定める。

(給与の減額)

第8条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承諾があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(地域手当)

第9条 地域手当は、札幌市に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の3の割合を乗じて得た額とする。

3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50の割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条例において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第11条 住居手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら住居(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員(職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため町が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設を有料で貸与され、公宅料を支払っている職員を除く。)

(2) 自己の所有に属する住宅に居住している職員、その他これに準ずるものとして町長が定める職員

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)に11,000円を加算した額

(3) 前項第2号に掲げる職員 5,000円

第12条 削除

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第2条第9項の規定により、あらかじめ勤務時間条例第2条第6項及び第7項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第2条第6項から第9項までの規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項の規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第14条 職員には正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

3 前2項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(勤務時間条例第6条第1項により代休日を指定されて、当該休日に割振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。勤務時間条例第2条第6項から第8項までの規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が勤務時間条例第2条第7項から第9項までの規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)、1月2日から同月5日及び12月31日をいう。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び地域手当の月額並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。ただし、第13条から前条までの規定で本条を適用する場合において、勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び地域手当の月額並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じた額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じ、休日及び年末年始の休日に割り振られた勤務時間を控除したもので除した額とする。

(宿日直手当)

第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(宿直勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間である日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6,600円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあっては、その勤務に対し22,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第13条第14条第2項及び第15条の勤務には含まないものとする。

(管理職手当等)

第18条 管理職手当及び管理職特別勤務手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき、規則で指定する職にある職員に対して支給する。

2 管理職手当は月額とし、当該職員の給料月額の100分の20を超えない範囲内で規則で定める。

3 管理職特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務時間条例第2条第6項及び第5条第2項に規定する週休日及び休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員に支給する。

4 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に勤務した場合は、当該職員には、管理職特別勤務手当を支給する。

5 管理職特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲において、規則で定める額とする。ただし、前2項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。

6 前3項に定めるもののほか、管理職特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第18条の2 第13条第14条第2項及び第15条の規定は、前条第1項の規定により規則で指定する職にある職員には適用しない。

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患、その他心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満3か年に達するまでこれに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれを次の区分により定めた額を支給することができる。

満1年 100分の80

満2年 100分の60

満3年 100分の50

3 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 第2項に規定する職員が、当該同項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該同項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

(専従休職者の給与)

第19条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第19条第4項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)で規則で定めるものについても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及び地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級及び経験年数等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項及び第3項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 前条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第3項」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当の支給基準)

第22条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)に在勤する職員(常時勤務に服する職員に限る。以下「支給対象職員」という。)に対しては、この条例に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。

(寒冷地手当の額)

第23条 支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

23,360円

13,060円

8,800円

2 次の各号のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 第19条第2項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員 零

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合

第24条 前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他の支給に関し必要事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第25条 第3条第3項及び第4項第4条第7条第11条並びに第22条から前条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

1 この条例は、昭和26年1月1日から適用する。

2 余市町職員の給与及びその支給方法に関する条例、余市町職員の新給与実施に関する条例及び余市町職員退職手当支給規則は廃止する。

3 第17条日直手当、宿直手当については昭和26年度から施行する。

4 昭和49年度に限り第20条の規定による期末手当のほかに、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、基準日から起算して10日を超えない範囲内において、規則で定める日に期末手当を支給する。

5 前項の規定による期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給料月額等の合計額(第20条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。

7 平成17年度に限り、第20条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の120」と、「100分の160」とあるのは「100分の140」とする。

8 平成18年度から平成21年度までの間、第20条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の112.5」と、「100分の160」とあるのは「100分の132.5」とする。

9 給料月額は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、第3条及び第3条の2の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額と余市町職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年余市町条例第13号)附則第7項から第9項までの規定により支給する差額に相当する額との合計額に、職務の級が1級であるものは100分の96を、2級であるものは100分の95を、3級であるものは100分の93.5を、4級及び5級であるものは100分の92を、6級であるものは100分の91をそれぞれ乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額とする。以下「特例給料月額」という。)とする。ただし、特例期間において退職する職員(第3条第5項に規定する再任用職員を除く。)の当該退職の日における給料月額は、第3条の規定により定められた額とする。

10 特例期間における第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、特例給料月額により算定するものとする。

11 特例期間における第20条第4項第5項及び第21条第3項に規定する給料の月額は、特例給料月額により算定するものとし、第20条第5項中「規則で定める割合を乗じて得た額」とあるのは「規則で定める割合を乗じて得た額(職務の級が6級の職員にあっては、その額に100分の80を乗じて得た額)」とする。

12 給料月額は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、第3条及び第3条の2の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額と余市町職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年余市町条例第13号)附則第7項から第9項までの規定により支給する差額に相当する額との合計額に、職務の級が1級であるものは100分の96.39を、2級であるものは100分の95.39を、3級であるものは100分の93.89を、4級及び5級であるものは100分の92.39を、6級であるものは100分の91.39をそれぞれ乗じて得た額(それぞれの額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)とする。ただし、この期間に退職する職員(第3条第5項に規定する再任用職員を除く。)の当該退職の日における給料月額は、第3条の規定により定められた額とする。

13 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、前項の規定により定められた額とする。

14 平成22年度に限り、第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の150」とあるのは「100分の137.5」とする。

15 平成22年度から平成23年度までの間における第20条第4項第5項及び第21条第3項に規定する給料月額は、第12項の規定により定められた額とし、第20条第5項中「規則で定める割合を乗じて得た額」とあるのは「規則で定める割合を乗じて得た額(職務の級が6級の職員にあっては、その額に100分の80を乗じて得た額)」とする。

16 給料月額は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第3条及び第3条の2の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額と余市町職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年余市町条例第13号)附則第7項から第9項までの規定により支給する差額に相当する額との合計額に、職務の級が1級であるものは100分の96.85を、2級であるものは100分の95.85を、3級であるものは100分の94.35を、4級及び5級であるものは100分の92.85を、6級であるものは100分の91.85をそれぞれ乗じて得た額(それぞれの額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)とする。ただし、この期間に退職する職員(第3条第5項に規定する再任用職員を除く。)の当該退職の日における給料月額は、第3条の規定により定められた額とする。

17 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間における第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、前項の規定により定められた額とする。

18 平成24年度から平成25年度までの間における第20条第4項第5項及び第21条第3項に規定する給料月額は、第12項の規定により定められた額とし、第20条第5項中「規則で定める割合を乗じて得た額」とあるのは「規則で定める割合を乗じて得た額(職務の級が6級の職員にあっては、その額に100分の80を乗じて得た額)」とする。

19 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(余市町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年余市町条例第24号)による改正前の余市町職員の定年等に関する条例(昭和59年余市町条例第7号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第21項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項及び第4項並びに第4条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

20 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 余市町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 余市町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

21 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第23項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

22 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

23 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第19項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第21項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

24 附則第21項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第19項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

25 附則第19項から前項までに定めるもののほか、附則第19項の規定による給料月額、附則第21項の規定による給料その他附則第19項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和27年3月31日条例第38号)

この条例は、昭和26年10月1日に遡及して適用する。

(昭和27年12月22日条例第17号)

この条例は、昭和27年11月1日に遡及して適用する。

(昭和28年9月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年9月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年7月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年9月2日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に切替に関する条例の定めるところによる。

(昭和33年10月4日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

2 職員の給与の切換措置に関する条例(昭和32年条例第6号)は廃止する。

(昭和34年12月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。但し、附則(昭和32年条例第7号)中第3項から第7項まで削除し昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日迄の俸給月額)

2 余市町職員給与条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる俸給表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用について俸給表の俸給月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例(附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からの給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年6月19日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和35年4月1日からの給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年12月24日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)に於ける職務の等級は別に定める職務の等級の基準に従いその者が属する等級に切替える。

3 切替日の前日に於て改定前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号給を受けている職員の切替日に於ける号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号俸にかかる改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数で除して得た数(1に満たない端数は切りすてる)に1を加えて得た数を別表第2の切替給料表の号給欄に求めて得られる号給とする。

4 改正後の条例別表第1(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給があるときは、当該号給と同じ額とし、当該号給に同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の新給料表の号給に切替えるものとする。

5 附則第3項の規定により切替号給又は切替給料月額が新給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるときは、別に定める給料月額に切替える。

6 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切りすてられた端数を12ケ月に乗じ得た月数を切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 附則第4項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は別に定める給料月額に決定されたため、切替号給又は切替給料月額に差額を生じたときは、別に定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸する。

8 附則第2項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の切替に関し必要な事項は別に定める。

9 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支払われた昭和35年10月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

10 職員が現に受けている号俸につき他の職員との均衡上、1号俸以上の上位に昇給させることができる。

(昭和36年6月27日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は廃止する。

余市町職員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する条例(昭和24年条例第25号)

余市町職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和35年条例第6号)

(昭和36年12月20日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(俸給の切換及び切替に伴う措置)

2 職員の昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)に於ける職務の等級は別に定める職務の等級の基準に従いその者が属する等級に切替える。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定に依り職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額は別に定める給料月額に切替える。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基いてすべて職員に支払われた昭和36年10月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第4条第4項は昭和37年1月1日から、第9条第1項は昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年12月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号俸職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下「号俸職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が切替表に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表(別表2)に定める号俸としその者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替における号俸はその者の旧号俸と同じ号俸とする。

3 号俸職員のうちその者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前日)1年以内においてその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しない者は昭和38年1月1日同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項に於て「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額はその者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員についてはその者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸について切替表に定める期間を減じた期間)を、切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸を受ける職員の切替)

5 切替日の前日において改正前の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に規定で定める。

(旧号俸を受けていた期間の特例)

6 附則第3項及附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3ケ月を加えた期間」とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月13日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第9条第12項、第22条第2項の規定は昭和38年4月1日から施行する。但し、第21条第2項の規定は昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年4月8日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年12月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第20条第2項中、6月1日に支給する場合、第21条第2項中、6月1日に支給する場合の改正規定は昭和38年6月1日から適用する。

(最高号俸を受ける職員の切替等)

2 切替日の前日において改正前の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和38年法律第6号)による改正前の法の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員1等級は1号より19号、2等級は5号より19号、3等級は9号より19号、4等級は12号より18号に該当するものについては、この条例施行以降における最初の昇給の月を3ケ月短縮するものとする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年7月4日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年8月31日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第17条は、昭和39年12月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において、余市町職員給与条例に基づき1等級4号より19号、2等級9号より19号、3等級13号より19号、4等級16号より18号の号俸を受けていた職員に対しては、この条例施行以降における最初の昇給の月を3ケ月短縮するものとする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年2月25日条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

(昭和40年12月28日条例第24号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和40年12月規則第11号で、同40年12月28日から施行〔昭和43年12月規則第19号で、同43年12月25日から施行と改正された。〕。ただし、第7条第5項及び第6項の規定は、昭和41年1月1日から施行)

2 第3条及び第20条並びに第21条の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(号俸の切替え)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の5等級に属する職員の切替日における号俸は、附表別表1に掲げられている旧号俸に対応する号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において附則別表2に掲げられている号俸を受けていた職員に対しては、この条例の施行の日以降における最初の第4条第4項及び第5項の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、昇給規定に定める期間から3ケ月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例に基づいて、昭和40年9月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年9月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。

(昭和41年10月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和41年12月規則第17号で、同41年12月27日から施行)

2 改正後の余市町職員給与条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定号俸の切替え等)

3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のこの条例による改正後の余市町職員給与条例(附則第8項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及び規則等に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

別表1

1等級、2等級

(昭和42年3月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年9月26日条例第35号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和42年12月23日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第17条の規定は、昭和43年1月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額又はこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中余市町職員給与条例第20条及び第21条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表1及び別表2の規定並びに第2条に規定する条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第22条の規定は同年8月31日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 余市町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年余市町条例第24号)第1条の規定による改正後の余市町職員給与条例第22条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が同条第1項の基準日(同項の基準日後において新たに職員となつた者に係る場合にあつては、採用の日。(以下「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第22条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、当該定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第22条第3項の基準額とする。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定によつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和43年5月1日、寒冷地手当にあつては同年8月31日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し心要な事項は、規則で定める。

(昭和44年1月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月17日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の余市町職員給与条例の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の余市町職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第7条第4項から第6項までの規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の余市町職員給与条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給与月額を受ける職員の切替日における号俸又は給与月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給与月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第3項及び第4項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給与月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の条例第7条に規定する任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第7条第4項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第7条第4項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第7条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第7条第4項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第7条第4項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「余市町職員給与条例に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第31号)第1条の規定による改正前の余市町職員給与条例に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和45年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中余市町職員給与条例第17条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の余市町職員給与条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の、第1条の規定による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年12月23日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第22条を除く。)は、昭和46年5月1日から、改正後の条例第22条の規定、第3条の規定による改正後の余市町職員給与条例の一部を改正する条例の規定は、昭和46年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は、昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の前日の間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は余市町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年余市町条例第24号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項ただし書の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級



1

2



2

3



3

4



4

5



5

6



6

7



7

8



8

9

3

35,600

9

10

6

36,800

10

11

9

38,100

(昭和47年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は、給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和48年3月10日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第11条の規定は、昭和48年4月1日から施行し、第22条の規定は、昭和47年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の条例の規定によりすでに職員に支払われた昭和47年度の寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和48年10月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第17条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのある号俸で、切替日において旧号俸を受けていた期間(以下「経過月数」という。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に定めのある号俸である職員で経過月数が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して、それらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは、同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から同表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間

(2) 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における職務の等級又は、号俸若しくは、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)

9 改正後の条例第4条第2項及び第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条同項中「号俸」とあるのは、「号俸又は、余市町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年余市町条例第37号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項ただし書の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から当分の間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第11条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18




2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




22

20

3

6

131,100

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19




4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16




18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

5等級

17

17

3

6

61,500

18

18

6

9

62,500

19

18




20

19

3

6

64,100

(昭和49年4月25日条例第16号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月4日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

(昭和49年12月17日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第17条及び第20条の規定は同年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定により切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18才未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第7条第5項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18才未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第5項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日。)に配偶者及び扶養親族たる満18才未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第7条第5項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第5項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合における、これらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用において、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときはその日の前日。)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円。)」とあるのは「1,500円」とする。

8 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は、配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第5項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でこれらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月。)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月。)から改定する。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年3月11日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。

2 改正前の余市町職員給与条例の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の余市町職員給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年7月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月8日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にした職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定により切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から当分の間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和51年11月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定により切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の余市町職員給与条例第21条第2項の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の余市町職員給与条例第21条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額をこえるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の余市町職員給与条例第21条第2項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和52年11月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定により切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から当分の間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年11月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用、又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸、又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による、住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から当分の間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年12月9日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。ただし改正後の条例第22条から第26条までの規定は、同年8月30日から適用する。

(最高号俸をこえる給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(基準額等に関する経過措置)

7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第23条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第22条後段の規則で定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日)において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、余市町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年余市町条例第24号)による改正前の余市町職員給与条例(昭和26年余市町条例第1号)別表に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあつては、その定める額。)に7,800円を加算した額を改正前の条例第22条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、平成9年6月30日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

8 昭和55年8月30日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第23条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第23条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

9 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第22条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いて、これらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第23条第3項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の給料の支給について用いられた条例第19条第2項の規定による割合を乗じて得た額)をこえることとなる職員(規則で定める職員を除く)の寒冷地手当の額は、平成9年6月30日までの間、改正後の条例第23条第3項及び第4項並びに第24条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額をこえない範囲内で規則で定める額とする。

10 改正後の条例第25条の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(寒冷地手当の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までの定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和56年12月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号俸をこえる給料月額の切替等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から当分の間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

8 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「余市町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第17号)による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき」とあるのは「余市町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第17号)による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号俸をこえる給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は規則で定める。ただし、第7条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和60年12月規則第12号で、同60年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の余市町職員給与条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び余市町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年余市町条例第19号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第1項又は第2項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(余市町職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 余市町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年余市町条例第19号)の一部を次のように改正する。

附則第7項中「の受ける」の下に「職務の級の号俸に相当するものとして、余市町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年余市町条例第24号)による改正前の余市町職員給与条例(昭和26年余市町条例第1号)別表に定める」を加え、「が職務の等級」を「が職務の級」に改める。

(余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

13 余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年余市町条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表の表 費用弁償の欄中「1等級」を「8級」に、「4等級」を「3級」に改める。

(余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例の一部改正)

15 余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例(昭和41年余市町条例第7号)の一部を次のように改正する。

別表第1及び別表第2の表区分の欄中「1等級」を「8級」に、「3等級」を「4級」に、「4等級」を「3級」に、「6等級」を、「1級」に改める。

(余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則別表第1

給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

附則別表第2

職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1


1

1






2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

2

4

2

4

6

5

6

6

5

3

5

3

5

7

6

7

7

6

4

6

4

6

8

7

8

8

7

5

7

5

7

9

8

9

9

8

6

8

6

8

10

9

10

10

9

7

9

7

9

11

10

11

11

10

8

10

8

10

12

11

12

12

11

9

11

9

11

13

12

13

13

12

10

12

10

12

14

13

14

14

13

11

13

11

13

15

14

15

15

14

12

14

12

14

16

15

16

16

15

13

15

13

15

17

16

17

17

16

14

16

14

16

18

17

18

18

17

15

17

15

17

19

18

19

19

18

16

18

16

18

20

19


20

19

16

19

17

19

21

20


21

20

17

20

18

20

22

21


22

21

17

21

18


23

22


23

22

18

22

19


24



24

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19




25




24

19




26




25

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(昭和61年12月17日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第17条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第10号で、同61年12月22日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年12月15日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年12月規則第15号で、同62年12月15日から施行)

2 この条例による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から当分の間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月14日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第5条の改正規定は、昭和64年1月1日から、第7条第2項第2号、同条同項第4号及び第23条第1項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年12月規則第18号で、同63年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年12月13日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年12月規則第21号で、同元年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年4月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成2年6月規則第11号で、同2年7月1日から施行)

(平成2年12月12日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年12月規則第24号で、同2年12月22日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定めるものの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から当分の間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

10 改正後の余市町職員給与条例第19条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

別表

1級 2級

(平成3年12月12日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第7条第4項及び第17条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年12月規則第14号で、同3年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年12月15日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第17条及び第18条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年12月規則第27号で、同4年12月22日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第7条第5項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第7条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は余市町職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年余市町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第7項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第7条第6項ただし書(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第6項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「余市町職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年余市町条例第27号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年3月26日条例第2号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年12月20日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(期末手当に関する経過措置)

8 平成5年度に限り、改正後の条例第20条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とし、「100分の200」とあるのは、「100分の210」とする。

9 改正後の条例第20条及び前項の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第20条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額

10 平成5年12月2日以降に新たに第20条の規定の適用を受ける職員となったもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第8項の規定は、適用しない。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年3月25日条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月13日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用をする場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(期末手当に関する経過措置)

8 平成6年度に限り、改正後の条例第20条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とし、「100分の190」とあるのは、「100分の200」とする。

9 改正後の条例第20条及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第20条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額

10 平成6年12月2日以降に新たに第20条の規定の適用を受ける職員となったもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第8項の規定は、適用しない。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月15日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月13日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年6月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の余市町職員給与条例(以下「給与条例」という。)第22条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、給与条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の給与条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たな職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第7条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における指定俸給表(一般職給与法別表第9をいう。)1号俸の俸給月額のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて第23条第2項各号に規定する額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯の区分に変更があった場合においては、当該変更の直後の世帯の区分に応じて同項各号に規定する額)を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の給与条例第23条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

1万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

7万円

(平成9年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月17日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年3月24日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は平成12年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第1項及び第20条第2項までの規定は除く。附則第4項において同じ。)は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(期末手当に関する経過措置)

9 平成11年度に限り、第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

10 第20条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項中「100分の25」とあるのを「100分の50」と読み替えることとした場合に第20条及び同項の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 第20条の規定により平成11年12月に支給を受けることとなる期末手当の額に「190分の25」を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

11 第20条の規定により平成12年3月の期末手当の支給を受ける職員のうち、平成11年12月の期末手当の支給を受けなかった職員については、附則第9項中「100分の25」とあるのを「100分の50」とし、前項の規定は適用しない。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年11月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月7日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月14日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成13年度に限り、第20条第2項及び第3項中「100分の55」とあるのは「100分の50」に、「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

3 第20条及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項中「100分の50」とあるのを「100分の55」と読み替えることとした場合に第20条及び同項の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に「160分の5」を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

4 第20条の規定により平成14年3月の期末手当の支給を受ける職員のうち、平成13年12月の期末手当の支給を受けなかった職員については、附則第2項中「100分の50」とあるのを「100分の55」とし、前項の規定は適用しない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年2月27日条例第2号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年12月13日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において余市町職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 この条例の施行日の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及び余市町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年余市町規則第11号)の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、給与条例第19条第1項から第4項までの規定及び第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む)にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(第2号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年1月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(余市町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 余市町職員の育児休業等に関する条例(平成4年余市町条例第7号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)」を「6か月以内」に改める。

9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の余市町職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。

(平成15年11月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において余市町職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 この条例の施行日の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及び余市町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年余市町規則第11号)の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07(以下「較差率」という。)を乗じて得た額に同年4月から施行日に属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に較差率を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年2月28日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において余市町職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 この条例の施行日の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及び余市町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年余市町規則第11号)の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第1項、第2項、第4項、第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36(以下「較差率」という。)を乗じて得た額に同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に較差率を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月27日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月14日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 第1条の規定による改正前の余市町職員給与条例をいう。

(2) 改正後の条例 第1条の規定による改正後の余市町職員給与条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成18年10月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(常時勤務に服する職員に限る。)をいう。

(4) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第22条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)における世帯等の区分(改正前の条例第23条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。)に応じ、改正前の条例第23条第1項及び第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第23条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第22条及び第23条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

18,000円

4 改正後の条例第23条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、余市町職員給与条例及び余市町公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成18年余市町条例第29号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成18年改正条例附則第3項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第3項及び平成18年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成18年改正条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成18年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

5 附則第3項及び第4項の規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の条例第24条の規定の適用については、同条中「前条」とあるのは、「余市町職員給与条例及び余市町公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成18年余市町条例第29号)附則第3項及び第4項」とする。

(平成19年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の余市町職員給与条例(以下「給与条例」という。)及び改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定めたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(余市町職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年余市町条例第4号)の施行の日において次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げる職員以外の職員であるものにあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額、これ以外の職員であるものにあっては、当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

職務の級

号俸

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

10 附則第7項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する改正後の余市町職員給与条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と余市町職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年余市町条例第13号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第7項の規定による給料の額については、平成24年4月1日以後、同項による額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額とし、平成25年4月1日以後、同項の規定による給料は、支給しない。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

37

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

38

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

39

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

40

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

41

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

41

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

42

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

43

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

44

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

45

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

45

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

46

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

47

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

48

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

49

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

49

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

50

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

51

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

52

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

53

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

53

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

54

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

55

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

56

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

57

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

57

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

58

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

59

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

60

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

61

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

61

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

62

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

63

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

64

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

65

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

65

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

30

66

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

31

67

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

32

68

36

32

40

28

24

20

12月以上

33

69

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

33

69

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

34

70

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

35

71

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

36

72

40

36

44

32

28

24

12月以上

37

73

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

37

73

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

38

74

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

39

75

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

40

76

44

40

48

36

32

28

12月以上

41

77

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

41

77

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

41

78

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

42

79

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

42

80

48

44

52

40

36

32

12月以上

43

81

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

43

81

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

43

82

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

44

83

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

44

84

52

48

56

44

40

36

12月以上

45

85

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

45

85

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

45

86

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

45

87

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

46

88

56

50

60

48

44

40

12月以上

46

89

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

46

89

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

46

90

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

47

91

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

47

92

60

52

64

52

48

44

12月以上

47

93

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

47

93

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

48

94

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

48

95

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

48

96

64

56

68

56

52

48

12月以上

49

97

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

49

97

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

49

98

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

49

99

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

49

100

68

58

72

60

56

52

12月以上

50

101

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

50

101

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

50

102

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

50

103

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

50

104

72

60

76

64

60

56

12月以上

51

105

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

51

105

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

51

105

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

51

105

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

51

105

76

62

80

68

64

60

12月以上

52

105

77

62

81

69

65

61

20

3月未満



77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64

12月以上



81

63

85

73

69

65

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

12月以上



85

65

89

77

73

69

22

3月未満



85

65

89

77

73


3月以上6月未満



86

65

90

78

74


6月以上9月未満



87

66

91

79

75


9月以上12月未満



88

66

92

80

76


12月以上



89

67

93

81

77


23

3月未満



89

67

93

81



3月以上6月未満



90

67

94

82



6月以上9月未満



91

68

95

83



9月以上12月未満



92

68

96

84



12月以上



93

69

97

85



24

3月未満



93

69

97

85



3月以上6月未満



94

70

98

86



6月以上9月未満



95

71

99

87



9月以上12月未満



96

72

100

88



12月以上



97

73

101

89



25

3月未満



97

73

101




3月以上6月未満



98

73

102




6月以上9月未満



99

74

103




9月以上12月未満



100

74

104




12月以上



101

75

105




26

3月未満



101

75

105




3月以上6月未満



102

75

106




6月以上9月未満



103

76

107




9月以上12月未満



104

76

108




12月以上



105

77

109




27

3月未満



105

77





3月以上6月未満



106

78





6月以上9月未満



107

79





9月以上12月未満



108

80





12月以上



109

81





28

3月未満



109

81





3月以上6月未満



110

82





6月以上9月未満



111

83





9月以上12月未満



112

84





12月以上



113

85





29

3月未満



113






3月以上6月未満



114






6月以上9月未満



115






9月以上12月未満



116






12月以上



117






30

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






31

3月未満



121






3月以上6月未満



122






6月以上9月未満



123






9月以上12月未満



124






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






附則別表第3(附則第4項関係)

枠外号俸切替表

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1

195,800

56

56

56

56

57

197,400

57

57

57

57

58

6

418,700

89

90

91

92

93

7

429,200

77

78

79

80

81

8

453,200

69

70

71

72

73

(平成19年12月11日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(余市町職員給与条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月21日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月18日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月22日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の余市町職員給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の余市町職員給与条例第21条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において余市町職員給与条例(以下「給与条例」という。)の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及び余市町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年余市町規則第11号)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

7 平成26年12月に支給する勤勉手当に限り、改正後の給与条例第21条第2項第1号中「100分の75.0」とあるのは「100分の82.5」とし、同項第2号中「100分の35.0」とあるのは「100分の37.5」とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 第2条の規定に係る改正により、施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(施行日の前日において改正前の給料表の適用を受けていた職員で、これに引き続き改正後の給料表の適用を受ける職員をいう。)で、施行日にその者が受ける給料月額が施行日前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて給料を支給する。

10 前2項の規定による給料は、平成30年4月1日以後、支給しない。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月7日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の余市町職員給与条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において余市町職員給与条例(以下「給与条例」という。)の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及び余市町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年余市町規則第11号)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月13日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の余市町職員給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の余市町職員給与条例第21条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において余市町職員給与条例(以下「給与条例」という。)の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及び余市町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年余市町規則第11号)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当に関する経過措置)

7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第7条第3項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条第3項

前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円

前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)

第7条第5項

その旨

その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

第7条第7項

においては、その

又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの

その日が

これらの日が

の改定

の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月14日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の余市町職員給与条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の余市町職員給与条例第21条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、余市町職員給与条例(以下「給与条例」という。)の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及び余市町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年余市町規則第11号)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月13日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第21条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(適用日前の異動者の号俸等の調整)

4 適用日の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及び余市町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年余市町規則第11号)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第21条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(適用日前の異動者の号俸等の調整)

4 適用日の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及び余市町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年余市町規則第11号)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

7 第2条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の余市町職員給与条例第11条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以降においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員は除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の余市町職員給与条例第11条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当額を超えない範囲内の額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の余市町職員給与条例第11条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の余市町職員給与条例第11条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月4日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の余市町職員給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに余市町職員給与条例第20条第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月13日条例第19号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第21条の規定は、同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

4 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(適用日前の異動者の号俸等の調整)

5 適用日の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及び余市町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年余市町規則第11号)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与及び報酬の内払)

7 改正後の給与条例及び改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の余市町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬は、改正後の給与条例及び改正後の会計年度給与条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月15日条例第23号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(余市町職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される余市町職員給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される余市町職員給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の余市町職員給与条例(以下「新給与条例」という。)第10条第2項及び第13条第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 余市町職員給与条例第3条第4項、第4条、第7条及び第22条から第24条まで並びに新給与条例第3条第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第19項から第25項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年12月12日条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の余市町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第20条及び第21条の規定は、同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

5 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の余市町職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(適用日前の異動者の号俸等の調整)

6 適用日の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及び余市町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年余市町規則第11号)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与及び報酬の内払)

8 改正後の給与条例及び改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の余市町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬は、改正後の給与条例及び改正後の会計年度給与条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表1(第3条第1項関係)

給料表

職員の区分


職務の級

1

2

3

4

5

6

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

149,600

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

150,700

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

151,800

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

152,900

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

153,900

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

154,900

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

155,900

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

156,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

157,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

159,000

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

160,100

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

161,100

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

162,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

163,200

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

164,400

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

165,500

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

166,600

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

167,700

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

168,800

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

169,900

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

170,900

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

172,300

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

173,600

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

174,900

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

176,100

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

177,600

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

179,100

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

180,700

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

181,800

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

183,200

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

184,600

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

186,000

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

187,300

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

189,600

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

191,800

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

194,000

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

196,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

197,900

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

199,400

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

200,900

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

202,400

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

203,800

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

205,200

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

206,600

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

208,000

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

209,300

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

210,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

211,900

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

213,200

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

214,400

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

215,600

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

216,700

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

217,800

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

218,900

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

219,900

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

220,900

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

221,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

222,700

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

223,600

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

224,500

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

225,400

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

226,300

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

227,200

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

228,100

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

228,900

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

229,800

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

230,700

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

231,500

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

231,800

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

232,600

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

233,300

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

233,900

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

234,500

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

235,200

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

235,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

236,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

236,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

237,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

237,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

238,400

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

238,900

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

239,400

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

239,900

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

240,400

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

240,900

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

241,400

293,500

340,500

379,200

392,300


87

241,800

293,800

341,000

379,600

392,600


88

242,300

294,100

341,400

380,000

392,800


89

242,800

294,400

341,700

380,400

393,000


90

243,300

294,800

342,100

380,900

393,300


91

243,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

244,300

295,500

343,000

381,700

393,800


93

244,700

295,700

343,200

382,000

394,000


94

245,200

295,900

343,600




95

245,600

296,200

344,100




96

246,000

296,600

344,500




97

246,400

296,800

344,700




98

246,800

297,100

345,100




99

247,200

297,500

345,500




100

247,600

297,900

345,800




101

248,000

298,100

346,100




102

248,500

298,400

346,500




103

248,800

298,800

346,900




104

249,100

299,100

347,300




105

249,400

299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

別表2(第3条第2項関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

係長の職務

主査の職務

主任の職務

4級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係長の職務

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主査の職務

5級

主幹の職務

主任技師の職務

次長の職務

館長の職務

所長の職務

場長の職務

室長の職務

6級

部長の職務

課長の職務

事務局長の職務

参事の職務

技監の職務

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う次長の職務

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う館長の職務

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う所長の職務

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う場長の職務

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う室長の職務

余市町職員給与条例

昭和26年3月26日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和26年3月26日 条例第1号
昭和27年3月31日 条例第38号
昭和27年12月22日 条例第17号
昭和28年9月11日 条例第7号
昭和28年9月17日 条例第13号
昭和29年7月1日 条例第10号
昭和31年3月23日 条例第17号
昭和32年9月2日 条例第7号
昭和33年10月4日 条例第6号
昭和34年12月1日 条例第23号
昭和35年6月19日 条例第58号
昭和35年12月24日 条例第39号
昭和36年6月27日 条例第17号
昭和36年12月20日 条例第61号
昭和37年3月20日 条例第10号
昭和37年12月28日 条例第37号
昭和38年3月13日 条例第1号
昭和38年4月8日 条例第7号
昭和38年12月27日 条例第15号
昭和39年7月4日 条例第24号
昭和39年8月31日 条例第26号
昭和39年12月22日 条例第34号
昭和40年2月25日 条例第4号
昭和40年3月30日 条例第5号
昭和40年12月28日 条例第24号
昭和41年9月17日 条例第23号
昭和41年10月5日 条例第28号
昭和41年12月23日 条例第35号
昭和42年3月1日 条例第6号
昭和42年9月26日 条例第35号
昭和42年12月23日 条例第39号
昭和43年12月20日 条例第23号
昭和44年1月21日 条例第1号
昭和44年3月17日 条例第4号
昭和44年12月22日 条例第31号
昭和45年12月25日 条例第28号
昭和46年12月23日 条例第24号
昭和47年3月23日 条例第7号
昭和47年12月22日 条例第28号
昭和48年3月10日 条例第4号
昭和48年10月19日 条例第37号
昭和49年4月25日 条例第16号
昭和49年5月4日 条例第21号
昭和49年6月27日 条例第27号
昭和49年12月17日 条例第37号
昭和50年3月11日 条例第3号
昭和50年7月21日 条例第20号
昭和50年12月8日 条例第23号
昭和51年11月29日 条例第31号
昭和52年11月28日 条例第23号
昭和53年11月24日 条例第27号
昭和54年3月27日 条例第7号
昭和54年12月19日 条例第21号
昭和55年12月9日 条例第19号
昭和56年12月16日 条例第17号
昭和57年3月26日 条例第7号
昭和57年4月22日 条例第16号
昭和58年12月20日 条例第21号
昭和59年3月26日 条例第5号
昭和59年12月22日 条例第26号
昭和60年12月21日 条例第24号
昭和61年12月17日 条例第28号
昭和62年12月15日 条例第12号
昭和63年12月14日 条例第12号
平成元年12月13日 条例第13号
平成2年4月25日 条例第12号
平成2年12月12日 条例第18号
平成3年12月12日 条例第16号
平成4年12月15日 条例第27号
平成5年3月26日 条例第2号
平成5年12月20日 条例第11号
平成6年3月25日 条例第12号
平成6年12月13日 条例第26号
平成7年3月24日 条例第5号
平成7年12月15日 条例第18号
平成8年12月13日 条例第12号
平成9年6月26日 条例第16号
平成9年12月19日 条例第26号
平成10年3月24日 条例第7号
平成10年12月17日 条例第20号
平成11年3月24日 条例第1号
平成11年12月17日 条例第11号
平成12年11月22日 条例第28号
平成13年3月7日 条例第3号
平成13年12月14日 条例第23号
平成14年2月27日 条例第2号
平成14年12月13日 条例第48号
平成15年11月27日 条例第29号
平成17年2月28日 条例第5号
平成17年3月28日 条例第12号
平成17年11月29日 条例第31号
平成18年3月27日 条例第12号
平成18年9月14日 条例第29号
平成19年3月23日 条例第13号
平成19年12月11日 条例第34号
平成20年3月21日 条例第12号
平成21年3月23日 条例第12号
平成22年2月18日 条例第4号
平成23年2月22日 条例第3号
平成24年2月24日 条例第6号
平成26年12月11日 条例第11号
平成28年3月7日 条例第2号
平成28年12月13日 条例第26号
平成29年12月14日 条例第21号
平成30年12月13日 条例第21号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年12月12日 条例第13号
令和2年3月4日 条例第2号
令和2年11月9日 条例第21号
令和4年5月30日 条例第10号
令和4年12月13日 条例第19号
令和4年12月15日 条例第23号
令和5年12月12日 条例第31号