○余市町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成10年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、余市町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年余市町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物減量等推進委員)

第2条 条例第7条に規定する、廃棄物減量等推進委員は、別に定める推薦要領にて選出し、町長が委嘱する。

(1) 委員は50人以内とする。

(2) 委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

(3) 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(資源物として収集する一般廃棄物)

第2条の2 条例第10条の2第2項及び条例第18条の2に規定する町が資源物として収集する一般廃棄物は、次に掲げるもの(汚れがひどいもの、他の物が付着し、又は混入しているものその他の再生利用することができない状態のものを除く。)とする。

(1) (商品の容器のうち、容積が18リットル未満のもので、主として鋼製又はアルミ製のものに限る。)

(2) (商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)に限る。)

(3) 蛍光管及び電球

(4) 新聞(広告、パンフレット等の雑紙を含む。)

(5) 雑誌及び書籍

(6) 紙パック、段ボール、包装紙その他の紙製の容器包装

(7) ペットボトル、トレイ、ポリエチレン製の袋その他のプラスチック製の容器包装

(多量の一般廃棄物)

第3条 条例第12条に規定する多量の一般廃棄物の範囲は次のとおりとする。

(1) 1日の平均排出量が、0.1立方メートル以上又は50キログラム以上である場合

(2) 一時的排出量が1立方メートル以上又は300キログラム以上である場合

(3) その廃棄物の種類、性状等から再生及び減量の必要性があると町長が認めるもの

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第4条 条例第16条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業に係る事業計画の概要を記載した書類

(2) 一般廃棄物収集運搬事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取り図

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有することを証する書類(申請者が施設の所有権を有していない場合は、当該施設を使用する権限を有することを証する書類)

(4) 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為及び商業登記又は法人登記の登記事項証明書

(5) 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

(6) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 一般廃棄物収集運搬業の事業を開始するに当たって必要となる資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(8) 申請者が法人である場合は、前項の申請書提出前の直近の3年間の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(9) 申請者が個人である場合は、資産についての調書並びに前項の申請書提出前直近の3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

3 前2項の規定は、法第7条第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者について準用する。ただし、前項に掲げる書類及び図面は、現に許可を受けている一般廃棄物収集運搬業に係る許可申請の際に申請書に添付したものとその内容に変更がない場合に限り、添付することを要しない。

(一般廃棄物処分業の許可の申請)

第5条 条例第16条第1項の規定により、一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類、書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 一般廃棄物処分業に係る事業計画の概要を記載した書類

(2) 一般廃棄物処分事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに当該施設が最終処分場である場合には、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が、法第8条第1項の許可を受けた施設である場合を除く。)

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有することを証する書類(申請者が施設の所有権を有していない場合は、当該施設を使用する権限を有することを証する書類)

(4) 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為及び商業登記又は法人登記の登記事項証明書

(5) 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合は、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

(8) 一般廃棄物処分業の事業を開始するに当たって必要となる資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(9) 申請者が法人である場合は、前項の申請書提出前の直近の3年間の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 申請者が個人である場合は、資産についての調書並びに前項の申請書提出前の直近の3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

3 前2項の規定は、法第7条第7項の規定により一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者について準用する。ただし、前項に掲げる書類及び図面は、現に許可を受けている一般廃棄物処分業に係る許可申請の際に申請書に添付したものとその内容に変更のない場合に限り、添付することを要しない。

(許可証の交付等)

第6条 第4条及び第5条に規定する申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、許可すべきものと決定したときは、申請者に対し一般廃棄物収集運搬業許可証(第3号様式。以下「許可証」という。)及び一般廃棄物処分業許可証(第4号様式。以下「許可証」という。)を交付する。ただし、許可証の有効期間は2年間とする。

(許可証の再交付)

第7条 前条の規定により許可を受けた者は、許可証を亡失又はき損したときは直ちに許可証再交付申請書(第5号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(許可証の返還)

第8条 前条の規定により許可を受けた者は、次の各号に該当するときは直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業を廃止したとき。

(一般廃棄物再生利用業の個別指定の申請等)

第8条の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号又は省令第2条の3第2号の規定による一般廃棄物再生利用業の個別指定(以下「一般廃棄物再生利用業の個別指定」という。)を受けようとする者は、一般廃棄物再生利用業個別指定申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。

3 町長は、一般廃棄物再生利用業の個別指定を受けた者が、法に違反する行為をしたとき又は法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当するに至ったときは、一般廃棄物再生利用業の個別指定を取り消し、又は期間を定めて当該一般廃棄物再生利用業の個別指定に係る事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

4 町長は、一般廃棄物再生利用業の個別指定(次項の変更の指定を含む。)をしたときは、一般廃棄物再生利用業個別指定証(第7号様式)を当該申請者に交付するものとする。ただし、一般廃棄物再生利用業の個別指定の有効期間は、2年間とする。

5 一般廃棄物再生利用業の個別指定を受けた者は、当該事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物再生利用業変更指定申請書(第8号様式)を町長に提出して、その変更の指定を受けなければならない。ただし、当該変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

6 第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

7 一般廃棄物再生利用業の個別指定を受けた者は、当該事業の全部若しくは一部を廃止したとき又は次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく町長に一般廃棄物再生利用業廃止(変更)(第9号様式)を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称

(2) 事務所及び事業所の所在地

(3) 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模

(手数料の徴収方法等)

第9条 条例第15条第5項に規定する手数料の徴収方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 指定ごみ袋 10枚単位で徴収するものとする。ただし、40リットルの指定ごみ袋は、5枚単位で徴収するものとする。

(2) ごみ処理券 1枚単位で徴収するものとする。

2 手数料を徴収したときの領収証書の交付については、指定ごみ袋又はごみ処理券の交付をもってかえるものとする。

(手数料の減免)

第10条 条例第15条第4項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、ごみ処分手数料減免申請書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年11月1日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月19日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月3日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年9月28日規則第30号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月10日規則第36号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成29年5月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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余市町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成10年4月1日 規則第2号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
平成10年4月1日 規則第2号
平成14年11月1日 規則第87号
平成15年12月19日 規則第30号
平成17年3月3日 規則第4号
平成18年9月28日 規則第30号
平成19年9月10日 規則第36号
平成29年5月12日 規則第22号
令和元年12月17日 規則第12号