先端設備等に係る課税標準の特例について
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平成30年6月6日施行の生産性向上特別措置法に基づき、「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税課税標準額の特例措置が受けられます。
令和3年6月5日に生産性向上特別措置法が廃止され、令和3年6月16日改正の中小企業等経営強化法に制度が移管されています。
特例措置の目的
本町の中小企業者等が、生産性の向上を目的として行う設備投資の促進を図るため、当該事業者等が中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づき導入する一定の設備について固定資産税の課税標準に特例を設け、その税負担を軽減することを目的としています。
特例措置の種別
設備の取得時期に応じて制度が異なります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2115(直通)FAX:0135-21-2144