【令和5年4月1日以降取得】先端設備等に係る課税標準の特例について

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特例措置の概要

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、新たに課税されることになった年度から下記のとおり課税標準の特例が適用されます。

賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し

令和5年4月1日から

令和7年3月31日

3年間 2分の1
有り

令和5年4月1日から

令和6年3月31日

5年間 3分の1
有り

令和6年4月1日から

令和7年3月31日

4年間 3分の1

なお、先端設備等導入計画の認定を受けた資産全てが特例の対象となるわけではありません。特例を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。

特例の対象となる設備等

町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすものが対象です。

(1)労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれること ※1

(2)投資利益率が年平均5%以上となることが見込まれること ※1

(3)生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

(4)中古資産でないこと

(5)取得価格が下記の金額以上であること

設備の種類 最低取得価格
機械装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物付属設備 ※2 60万円以上

※1 認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要あり

※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く

特例の対象となる中小企業者等

先端設備等導入計画の認定を受けた次のいずれかの法人(大企業の子会社を除く)

または個人が対象です。

・資本金または出資金の額が1億円以下の法人

・資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下のもの

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 

特例の適用に必要な書類

1.固定資産税特例適用申告書

2.町が発行した「先端設備等導入に係る認定について」の写し

3.認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し

4.認定経営革新等支援機関が発行した「先端設備等に係る投資計画に関する認定書」の写し

【賃上げ表明「有り」の特例を利用する場合は、追加で次の書類も必要となります】

1.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

【リース会社が申請を行う場合は、追加で次の書類も必要となります】

1.リース契約書の写し

2.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

【様式】

・固定資産税特例適用申告書ワードファイル(41KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面ワードファイル(21KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(記載例)PDFファイル(95KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

先端設備等導入計画の認定

 先端設備等導入計画の認定及び本町の導入促進基本計画については、こちらのページをご覧ください。

・先端設備等導入計画の認定申請について

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2115(直通)FAX:0135-21-2144

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