【令和5年3月31日以前取得】先端設備等に係る課税標準の特例について

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【固定資産税の特例措置の拡充と延長について】

令和2年度地方税法等の改正により、適用対象資産に事業用家屋と構築物が追加されました。また適用期限が2年間延長(令和5年3月31日まで)されました。

特例措置の概要

生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を受けることができます。

なお、先端設備等導入計画の認定を受けた資産全てが特例の対象となるわけではありません。特例を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。

特例の対象となる設備等

町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき令和5年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすものが対象です。

・新築・新品で購入し、生産、販売活動やサービスの提供の用に直接供される家屋・償却資産

・生産性の向上に資する指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上していること。(事業用家屋以外)

設備の種類 用途または細目 最低取得価格 販売開始時期
機械及び装置 すべて 160万円以上 10年以内
工具 測定工具および検査工具 30万円以上 5年以内
器具及び備品 すべて 30万円以上 6年以内
建物付属設備※ すべて 60万円以上 14年以内
構築物(令和2年度追加) すべて 120万円以上 14年以内
事業用家屋(令和2年度追加) 先端設備(300万円以上)を稼働させるために取得されたもの 120万円以上

※償却資産として課税されるものに限る

 

特例の対象となる中小企業者等

先端設備等導入計画の認定を受けた次のいずれかの法人(大企業の子会社を除く)

または個人が対象です。

・資本金または出資金の額が1億円以下の法人

・資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下のもの

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 

特例の適用に必要な書類

特例の適用を受けられる方は、設備を取得した翌年の1月31日までに下記の書類を償却資産申告書とあわせてご提出ください。

1. 固定資産税特例適用申告書

2. 先端設備等導入に係る認定申請書の写し

3. 先端設備等導入に係る認定書の写し

4. 建物確認完了検査済証、または建物登記全部事項証明や建物登記完了証の写し(事業用家屋のみ)

5. 建物見取り図(先端設備等の設置場所が示されたもの)(事業用家屋のみ)

6. 設置する先端設備等の購入契約書の写し 

【リース会社が申請を行う場合は、追加で次の書類も必要となります】

1.リース契約書の写し

2.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

先端設備等導入計画の認定

先端設備等導入計画の認定及び本町の導入促進基本計画については、こちらのページをご覧ください。

・生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2115(直通)FAX:0135-21-2144

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