認可外保育施設等利用助成事業(町独自制度)について

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事業の概要

令和元年10月より、未就学児の預かり施設利用については、国の幼児教育・保育無償化制度(参考:子ども家庭庁HPこのリンクは別ウィンドウで開きます)により、一部利用料等が無償化されておりましたが、余市町では、子育て世帯の更なる負担軽減を目的として令和6年7月利用分より、町独自の助成制度を開始し、国の無償化対象とならなかった預かり施設利用料等についても助成を受けることができるようになりました。

余市町では、令和6年4月より、保育料が一律無償化(詳しくはこちら)となっておりますが、この助成制度により、認可外保育所等を利用する場合でも、認可保育施設を利用する場合と同程度の保護者負担で未就学児の預かり施設利用が可能となります。

なお、助成対象となるには要件があり、また、申請手続きが必要となります。申請手続きにあたっては、本ページをご覧いただくとともに、利用施設等と子育て推進係まで事前相談願います。

助成対象の具体例

助成対象として、例えば、次のようなケースなどが想定されます。
※児童年齢について・・・年齢は当該年度の4月1日時点の満年齢です。「満3歳児」は、年度途中で3歳に到達した2歳児をいいます。
※世帯課税について・・・「非課税世帯」とは、助成対象者となる保護者と同一世帯員のいずれも市町村民税が非課税である世帯をいいます(それ以外は「課税世帯」といいます。)。4月~8月利用分については前年度分、9月~翌3月分までは当該年度分の市町村民税により判断します。

【ケース1:0~2歳児・認可外保育施設利用児童・課税世帯の場合】

【状況】

国の制度では、0~2歳児の施設利用料については、保護者のいずれも「保育の必要性」の事由を満たしており、かつ、非課税世帯の児童のみが無償化対象となります(いわゆる「新3号認定子ども」)。

【課題】

このため、保育施設が利用可能となる月齢前の児童や、保育所の利用調整中の児童などのために、認可外保育施設等を利用する場合でも、課税世帯の0~2歳児については場合は、経済的負担軽減制度がありませんでした。

【事業の効果】

本町独自制度の実施により、0~2歳児の施設利用料については、課税世帯・非課税世帯に関係なく、同水準の経済的負担軽減が受けられます。 
※非課税世帯児童、3歳以上児については、これまでどおり、国の制度にて無償化対象になります。
※教育・保育施設在籍児童が、その在籍施設と別に認可外保育施設を利用した場合の施設等利用料は、原則、国制度・本制度のいずれにおいても無償化・助成対象外です

なお、非課税世帯の0~2歳児、3歳以上児についても、施設利用料と別に副食費(おかず代・おやつ代)の実費負担徴収がある場合は、国の無償化制度と合わせて、副食費に係る町独自助成を受けることができます場合があります(ケース3参照)。

【ケース2:満3歳児・幼稚園在籍児童・課税世帯の場合】

【状況】

満3歳到達により、保育施設から幼稚園などの教育施設に転園し、かつ、その教育施設で教育時間後の預かり保育を利用する場合、保護者のいずれも「保育の必要性」を満たしていても、課税世帯の児童については、翌年3月(3歳児到達前)までは、国の無償化制度の対象外となります。

【課題】

このため、令和6年4月の本町独自の保育料一律無償化後は、保育施設から教育施設へ転園した場合、満3歳児の間は、保護者負担が相対的に増えてしまう可能性がありました。

【事業の効果】

本町独自制度の実施により、保育施設から教育施設(及びその施設での預かり保育利用)に転園した場合でも、同水準の経済的負担軽減が継続されます。
※非課税世帯児童、3歳以上児については、これまでどおり、国の制度にて無償化対象になります。

【ケース3:3歳以上児(所得要件または多子軽減を満たす児童)・認可外保育施設利用児童・国の無償化制度適用あり・課税世帯・別途副食費の徴収ありの場合】

【状況】

国の教育・保育制度においては、保育園・幼稚園を利用する3歳以上児のうち、非課税世帯児童に加え、一定の世帯所得要件や多子軽減を満たす児童については、「副食費徴収免除対象児童」として副食費の徴収が免除となります(施設が設定する実費徴収額と徴収免除額の差額については、保護者負担)。

【課題】

一方、3歳以上児の認可外保育施設等の利用については、保護者のいずれも「保育の必要性」の事由を満たしている場合、施設等利用料の無償化制度はあるものの、副食費の実費負担に係る軽減制度はなく、保育施設利用と比べると、保護者負担が相対的に高くなる可能性がありました。

【事業の効果】

本町独自事業の実施により、認可外保育施設等を利用する場合でも、一定の要件を満たす場合、施設利用時の副食費負担について、保育施設利用と同水準の経済的負担軽減が受けられます。
※所得要件・・・対象児童の保護者等の市町村民税所得割額合算額が77,101円未満であること。
※多子要件・・・「所得要件」に該当しない児童で、申請対象者と同一生計の子どものうち小学校3年生までの児童の中で第3子以降に該当すること。

 

制度案内リーフレット

【制度案内リーフレット】PDFファイル(1068KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

対象児童

助成金の対象となる対象児童は、下記のいずれの要件も満たす小学校就学前児童です。

対象施設等の利用があり、かつ、国の制度及び町独自軽減の対象とならない利用料等(施設等利用料及び副食費(おかずやおやつ代))の保護者負担があること
 ※国の幼児教育・保育無償化についてはこちら(子ども家庭庁のHP)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。
 ※町独自の保育料一律無償化についてはこちらをご覧ください。

・保護者のいずれも、「保育の必要性」の事由のいずれかに該当すること
 ※保育の必要性は、余市町の認定基準に基づき判断します(保育施設利用に係る基準と同じ基準。詳しくはこちら)。

 

申請対象者

助成金の交付を受けることができる方は、下記のいずれの要件も満たす方です。

・町内に住所を有する方

・対象児童を養育する保護者の方

対象施設等による代理申請

利用施設等から同意を得たうえで、「代理申請・代理受領」を行うことができます。この場合、保護者から利用施設等に助成金相当額を支払わず、利用施設等からの申請に基づき、町から直接利用施設に助成金を支払います。

手続方法等は、「助成の流れ」の「代理受領・代理申請の場合」をご覧ください。

 

対象施設等

施設区分 施設種別 【参考】町内施設等
認可外保育施設等 認可外保育施設
※企業主導型を除く
・保育ルームゆきんこ
・余市協会病院内保育所
一時預かり事業所 ・ほうりゅうじ保育園
​・余市町立中央保育所
病児保育事業所 ・なし
ファミリー・サポート・センター事業 ・なし
預かり保育事業所
※教育時間後の預かり保育
認定こども園 ・杉の子幼稚園
幼稚園 ・夢の森幼稚園
・リタ幼稚園
特別支援学校(幼稚部) ・なし

 

助成額

助成額は、次のいずれか低い金額となります。なお、利用料等や助成金は、月単位で計算・支給を行います

・実際にかかった金額(施設等利用料と副食費それぞれの月額)

・年齢区分・利用施設・世帯課税状況等に応じた下記の上限額

年齢
区分
認可外保育施設 預かり保育事業所
非課税世帯 課税世帯 非課税世帯 課税世帯
3 歳
以上児
副食費:4,800円 副食費:4,800円
※所得要件または多子要件に該当する場合のみ
本制度対象外 本制度対象外
3 歳
未満児
副食費:4,800円 施設等利用料
在籍児童:16,300円から「預かり保育事業」に係る施設等利用料の助成額を控除して得た額
非在籍児童:42,000円
副食費:4,800円
本制度対象外 施設等利用料:16,300円(日額:450円)
副食費:4,800円

※「在籍児童」とは、対象児童のうち、認定こども園(国が設置するものを除く。)、幼稚園または特別支援学校に在籍する子どもとし、在籍する認定こども園、幼稚園または特別支援学校において行われる預かり保育実施が、①1日当たり8時間/日未満、②200日/年を下回る場合に限り、本事業の対象となります。

※月の途中で本事業の対象外となった場合は、次の計算式により、日割りで上限額を算定します。
(月額上限額/当該施設の平均的な開所日数(20日か25日のいずれか。))(ただし、日額上限がある場合は当該日額上限額)× 認定終了日までの利用(在籍)日数(十円未満切捨て)

※月の途中で本事業の対象となった場合は、次の計算式により、日割りで上限額を算定します。
(月額上限額/当該施設の平均的な開所日数(20日か25日のいずれか。))(ただし、日額上限がある場合は当該日額上限額)× 認定開始日以降の利用(在籍)日数(十円未満切捨て)

※所得要件・・・対象児童の保護者等の市町村民税所得割合算額が77,101円未満であること。

※多子要件・・・対象児童が「所得要件」に該当せず、かつ、申請対象者と同一生計の子どものうち、小学校3年生までの児童の中で当該対象児童が第3子以降に該当すること。

 

助成の流れ

町からの助成方法は「償還払い」と「代理受領」の2つの方法があります。
特に「償還払い」の場合は利用施設等からの証明、「代理受領」の場合は利用施設等からの同意が必要となりますので、利用施設等とご相談のうえ、いずれかの助成方法をお選びください。

償還払いの場合

1.対象施設等の利用

・「対象施設等」の利用をします。
※なお、本町独自制度と別に、国の無償化制度の適用を受けるためには、事前に本町から「施設等利用給付」の認定を受ける必要があります(参考:子ども家庭庁HPこのリンクは別ウィンドウで開きます )。

2.利用料等の支払い

・利用施設等に対し、一度、施設等利用料・副食費(施設等利用料に含まれていない場合のみ)を、保護者等よりお支払いください。料金は各施設にて設定されており、原則、利用施設と保護者との契約により規定されることとなります。

・各施設が設定する利用料等と本町の助成額との差額については、保護者負担の扱いとなります。

3.施設から「提供証明」及び「領収証」を受領

・利用料等のお支払い後、利用施設等から、通常の領収書に加え、「提供証明書」を受領してください。「領収書」・「提供証明書」の書式に定めはありませんが、下記の参考書式により証明を受けていただくと、申請手続きがスムーズです。

【参考書式】提供証明書・領収証エクセルファイル(19KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

4.町担当窓口へ申請書類を提出

・申請書類は下記のとおりです

申請書(兼)請求書エクセルファイル(34KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・「保育の必要性」の証明書類(事由の認定基準や必要書類については、保育施設利用と同様です。こちらをご覧ください。)

・「提供証明書」及び「領収書」

・希望する振込口座の情報がわかるもの(申請対象者名義のもの。通帳またはキャッシュカードの写しなど)

・その他、審査に必要な書類(申請時、個別の状況に併せて提出を求める場合があります。)

・申請期限は、原則、利用月の翌月末日(3月については、当該月の末日)までです。ただし、特別の事情がある場合は、年度内に限り申請期限後でも申請ができる場合があります。

5.助成金の支給

・本町にて申請内容を確認後、申請対象者(保護者)へ、交付(不交付)決定通知書を送付します。

・交付決定した場合、交付(振込)日は決定通知書にてお知らせします。

 

代理受領・代理申請の場合

1.対象施設等の利用

・償還払いの場合と同様です。

2.町担当窓口へ同意書を提出

・利用施設とご相談のうえ、「代理受領・代理申請」の同意が得られる場合は、利用施設から記入・押印を受けた「同意書」及び必要書類の提出が必要となります。

・原則、当該同意書に記載された同意期間に限り、代理申請・代理受領が可能です。

・同意書提出に係る必要書類は下記のとおりです。

代理申請・代理受領同意書エクセルファイル(21KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 ※施設からの同意の記載・押印が必要です。

・「保育の必要性」の証明書類(事由の認定基準や必要書類については、保育施設利用と同様です。こちらをご覧ください。)

・その他、審査に必要な書類(同意書提出時、個別の状況に併せて提出を求める場合があります。)

3.利用料等の支払い(不要の場合あり)

・利用料等が助成金額内の場合は、原則、利用施設への利用料等の支払いは不要です。
 ※利用施設が別に実費徴収として設定する料金については、お支払いが必要となります。

・各施設が設定する利用料等と本町の助成額との差額については、保護者負担の扱いとなり、お支払いが必要です。

4.利用施設から町へ代理申請(保護者の手続き不要)

・利用施設におかれましては、保護者からの同意に基づき、本町へ代理申請をお願いします。

・利用施設からの提出書類は下記のとおりです。

代理申請書(兼)代理請求書エクセルファイル(78KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・その他、審査に必要な書類(同意書提出時、個別の状況に併せて提出を求める場合があります。(例:保護者との契約書など))

・申請期限は、原則、利用月の翌月末日(3月については、当該月の末日)までです。ただし、特別の事情がある場合は、年度内に限り申請期限後でも申請ができる場合があります。

4.町から利用施設へ助成金の支給(保護者の手続き不要)

・本町にて申請内容を確認後、利用施設へ、交付(不交付)決定通知書を送付します。

・交付決定した場合、交付(振込)日は決定通知書にてお知らせします。

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この記事に関するお問い合わせ先

民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2122(直通)FAX:0135-21-2144

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