立地適正化計画に関する届出制度について
トップ > 産業・経済・まちづくり > まちづくり > 都市計画・土地利用 > 立地適正化計画に関する届出制度について
計画の策定・公表による届出制度について
計画の策定・公表により、居住誘導区域外における住宅開発等の動きおよび、都市機能誘導区域内および都市機能誘導区域外における誘導施設の動きを把握するため、都市再生特別措置法に基づく届け出が必要となります。
・居住誘導区域および都市機能誘導区域(合わせ図)(2225KB)
(1)届け出が必要な行為
・居住誘導区域外
開発行為(1) | 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 |
開発行為(2) | 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの |
開発行為(3) | 住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為(寄宿舎や有料老人ホーム等) |
建築等行為(1) | 3戸以上の住宅を新築しようとする場合 |
建築等行為(2) | 人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの新築しようとする場合(寄宿舎や有料老人ホーム等) |
建築等行為(3) | 建築物を改築、または建築物の用途を変更して、建築等行為(1)または(2)の住宅にする場合 |
- 開発行為(1)~(3)
- 建築等行為(1)~(3)
- 1および2の行為を変更する場合
・都市機能誘導区域外
開発行為(1) | 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為 |
建築等行為(1) | 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 |
建築等行為(2) | 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 |
建築等行為(3) | 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 |
- 開発行為(1)~(3)
- 建築等行為(1)~(3)
- 1および2の行為を変更する場合
・都市機能誘導区域内
誘導施設を休止または廃止しようとする場合 |
- 誘導施設を休止または廃止
様式7(記入例 休止)(80KB) 様式7(記入例 廃止)(80KB)
※各種届出内容について、何らかの支障が生じると判断した場合、届け出をしたものに対して勧告する場合があります。
(2)届け出の時期
・居住誘導区域外→開発行為・建築行為等に着手する30日前まで
・都市機能誘導区域外→開発行為・建築行為等に着手する30日前まで
・都市機能誘導区域内→誘導施設を休止または廃止しようとする日の30日前まで
※休止する場合の届け出時に、廃止する可能性がある場合には休止の届け出と併せて廃止の届け出を行うことも可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道部 まちづくり計画課 まちづくり推進係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2124(直通)FAX:0135-21-2144