余市町立地適正化計画
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余市町立地適正化計画
○余市町では、都市再生特別措置法第81条の規定に基づき、人口の急激な減少と高齢化を背景に、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通により、これらの生活利便施設等に容易にアクセスできる「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都市構造を形成することを目的とし、まちづくりアンケート調査や町内関係団体を代表する者および一般公募者などにより構成された都市再生協議会などで、町民の皆様からいただいたご意見をもとに、令和6年3月に「余市町立地適正化計画」を策定しました。
本編
立地適正化計画
立地適正化計画について
○立地適正化計画とは、平成26年の都市再生特別措置法等の一部改正に伴い創設された、住宅及び都市機能増進施設(以下「誘導施設」という)の立地の適正化を図るための計画です。具体的には、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方を踏まえ、人口減少下においても持続可能で効率的なまちづくりを進めるため、市街化区域内(非線引きの場合、都市計画区域内)に「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」を定め、居住や医療・福祉・商業等の生活サービス施設等を長期間かけて緩やかに誘導し、人口密度を維持することにより「生活利便性の向上」、「地域経済の活性化」、「行政コストの削減」などを図るものです。
画像は『国土交通省 立地適正化計画のパンフレット』より
参考:都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画-国土交通省HP(外部リンク)
居住誘導区域
居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。
※現在居住している区域が居住誘導区域外の場合でも、引っ越しを強制するものではございません。
余市町の居住誘導区域についてはこちら(2179KB)
都市機能誘導区域
都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し、集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。
都市機能誘導区域内に、誘導し集約すべき施設(誘導施設)の例は以下のとおりです。
・行政機能→本庁舎等
・介護福祉機能→総合福祉センター、介護施設等
・子育て機能→子育て総合支援センター、保育所等
・商業機能→相当規模の食品スーパー等
・医療機能→病院等
・金融機能→銀行、信用金庫、郵便局等
・教育・文化機能→文化ホール(公民館)、図書館等
余市町の都市機能誘導区域についてはこちら(2183KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道部 まちづくり計画課 まちづくり推進係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2124(直通)FAX:0135-21-2144