過疎地域における租税特別措置適用のための確認申請について

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租税特別措置適用のための確認申請について

租税特別措置適用のための確認申請

令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が過疎地域内の産業の振興を図るため、一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除や不均一課税に係る減収補填措置を受けることが可能となりました。

余市町では令和3年9月に「余市町過疎地域持続的発展計画」を策定したことから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用を受けることができます。

余市町過疎地域持続的発展計画(令和3年9月策定)PDFファイル(1599KB)

国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「余市町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要です。町長の確認を受けたい方は、以下を確認の上、申請してください。

また固定資産税などの地方税においても税の優遇制度を受けることができますので、併せてご活用ください。過疎地域における固定資産税の課税免除については、下記よりご確認ください。

過疎地域における固定資産税の課税免除についてこのリンクは別ウィンドウで開きます(余市町HP)

対象地域

余市町全域

対象業種

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

対象となる設備投資の種類

事業の用に供するために取得した機械および装置、建物およびその附属設備ならびに構築物(建物等については、増改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)

 

取得価格要件

対象業種

資本金規模に応じた取得価格

5,000万円以下(個人を含む)

5,000万円超1億円以下

1億円超

製造業

500万円以上 1,000万円以上(※)

2,000万円以上(※)

旅館業

農林水産物等販売業

500万円以上 500万円以上(※) 500万円以上(※)

情報サービス業等

 (※)資本金の額が5,000万円超の法人は、新増設による取得に限ります。

本制度の詳細や具体的な手続きについては、余市税務署へお問い合わせください。

適用期限

令和9年3月31日

申請方法

確認申請書および資産一覧に必要事項を記入の上、必要書類を添えて提出してください。

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 Wordワードファイル(36KB)  / PDFPDFファイル(105KB)

事業用資産一覧 Excelエクセルファイル(12KB)  / PDFPDFファイル(95KB)

≪添付書類≫

【必須書類】 

 ・法人登記簿謄本(写し可)

 ・企業概要書(会社案内・パンフレット等)

 ・取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書・領収書等)

 ・取得した設備の図面等(仕様書・説明書等)

【土地及び建物及び附属設備がある場合】 

 ・土地及び建物の登記簿謄本(写し可)

 ・土地売買契約書及びその代金領収書の写し

 ・建築確認申請書の写し

 ・建築請負契約書の写し

 ・建物の引渡書の写し

申請先

余市町総合政策部商工観光課商工労政係

                    

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この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 商工観光課 商工労政係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2125(直通)FAX:0135-21-2144

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