過疎地域における固定資産税の課税免除について
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「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、「余市町過疎地域持続的発展市町村計画」が策定され、この計画により過疎地域内の産業の振興を図るため、要件を満たした事業の用に供する設備の取得等をした場合は、対象資産に係る固定資産に係る固定資産税について3年間の課税免除(全額)の適用を受けることができます。
適用となる要件
(1)対象者
青色申告書を提出する個人又は法人
(2)対象事業
・製造業
・旅館業(下宿営業を除く)
・農林水産物等販売業
・情報サービス業等
(3)対象資産
・家屋:「建物」のうち、直接事業の用に供する部分
・償却資産:「機械および装置」のうち、直接事業の用に供するもの
・土地:直接事業の用に供する部分のみ。土地の取得後1年以内に対象家屋が建設(着手)された場合に限ります
(4)主な要件
・租税特別措置法第12条第4項、または第45条第3項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備の取得等(※1)であること。
・令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得等をした設備であること。
・直接事業の用に供する家屋および償却資産の取得価額の合計が下表の基準額以上であること。
対象業種 |
資本金規模 |
||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 |
|
製造業 旅館業 |
500万円以上 |
1,000万円以上(※2) |
2,000万円以上(※2) |
農林水産物等販売業 |
500万円以上 |
500万円以上(※2) |
※1 設備の取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物およびその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含みます。
※2 資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得に限ります。
注1)取得価額は、圧縮記帳の適用後の金額を用いて判定します。
注2)取得した土地も課税免除の対象になりますが、土地の取得価額は、要件に含まれません。
注3)既存設備の取替または更新のために設備を取得した場合は、その取得により、生産能力・処理能力が従前と比較しておおむね30%以上増加した部分に限る(資本金の額が5,000万円超の法人のみ)
申請手続き
(1)申請書の提出
「固定資産税課税免除申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出してください。
・固定資産税課税免除申請書(127KB) ・固定資産税課税免除申請書(22KB)
〇添付書類
(ア)不動産用登記事項証明書
(イ)法人にあっては、定款および履歴事項全部証明書
(ウ)家屋平面図、配置図および償却資産配置図
(エ)契約書の写し
(オ)法人税または所得税の確定申告書の写し
(カ)産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
(キ)その他町長が必要と認める書類
(2)提出場所
余市町役場 総務部 税務課 課税グループ
(3)提出期限
毎年1月31日
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2115(直通)FAX:0135-21-2144