余市町奨学金返還支援事業について
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余市町奨学金返還支援事業について
※令和6年度の申請受付は終了しました※
※昨年度助成金を受け取った方も、年度ごとに改めて申請が必要となります※
余市町では、若者の定住・就業を促進するため、高校・専門学校・大学等の在学中に借りた奨学金返還の支援をしています。
●対象となる奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構の第1種奨学金又は第2種奨学金
- 他の地方公共団体が設ける貸与型奨学金
- 大学等が設ける貸与型奨学金
- その他町長が認める貸与型奨学金
●対象となる方
以下の要件にすべて該当する方です。※国および地方公共団体の職員は対象外
- 大学等または高等学校等を卒業している方
- 申請年度の前年度の3月1日以前から申請日まで継続して余市町に住民登録して居住しており、今後も町に居住する意思のある方
- 申請年度の前年度の末日において、年齢が満30歳に満たない方
- 奨学金の貸与を受けて、その返還を行っている方
- 奨学金の返還に対し、他からの助成を受けていない方
- 町税を滞納していない方
- 暴力団員や暴力団関係者でない方
●助成内容
助成金額
申請年度の前年度における奨学金返還額と町に住民登録して居住していた期間に応じて、助成金を支給します(ただし、予算の範囲内による。)。
<助成金上限月額>
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町に定住している方 |
町に定住し、かつ町内で 就業されている方 |
大学・専門学校等を卒業した方 |
9,000円 |
12,000円 |
高校等を卒業した方 |
4,000円 |
5,000円 |
助成期間
申請をおこなった年度から起算して最長5年間
●申請方法
本制度の利用をご希望の方は、下記の書類を申請期間内に余市町政策推進課まで直接持参、郵送または電子メールにて提出してください。
※助成金の支給を受ける年度ごとに申請してください。
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提出書類 |
取得方法 |
1 |
余市町奨学金返還支援事業助成金支給申請書 (第1号様式) |
下記よりダウンロード ・申請書 ・申請書記入例 |
2 |
誓約書(第2号様式) |
下記よりダウンロード ・誓約書 |
3 |
高校、専門学校または大学等を卒業したことを証する書類の写し(卒業証明書など) |
各自でご用意ください。 ※本制度による助成を受けたことがあり、過去提出している場合不要 |
4 |
申請年度の前年度に返還した奨学金の返還金額および返還期間が確認できる書類(申請者名義の引き落とし口座の通帳の写しおよび奨学生証など) |
各自でご用意ください。 |
5 |
住民票の写し |
余市町福祉課戸籍住民係で取得可能。 ※「本籍」「世帯主・続柄」「住民票コード/個人番号」の記載はすべて不要です。 |
6 |
在職証明書または自営業者等となったことが確認できる書類の写し ※町内で就業している方のみ提出してください。 |
各自でご用意ください。 ※様式が必要な方は下記よりダウンロードしてください。 ・就労等証明書
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7 |
余市町の納税証明書 |
余市町税務課納税係で取得可能。 |
8 |
申請者名義の振込口座が確認できる書類(通帳の写しなど) |
各自でご用意ください。 |
●申請期間
令和6年6月1日(土)から令和6年7月31日(水)まで(必着)
●モデルケース(令和6年度時)
Aさん(大学卒業)
- 奨学金を毎月20,000円ずつ返還
- 令和3年度に余市町に転入
- 町内の事業所で就業中
助成金想定支給額
12,000円(助成金上限額)×12か月(4月~3月)
=144,000円
Bさん(高校卒業)
- 奨学金を毎年75,000円(1か月あたり6,250円)ずつ返還
- 余市町に令和5年10月15日に転入
- 就業はしていない
助成金想定支給額
4,000円(助成金上限額)×5か月(11月~3月)
=20,000円
Cさん(専門学校卒業)
- 奨学金を毎月10,000円ずつ返還
- 令和2年度から余市町に居住していたが、令和5年10月に町外転出
- 令和6年2月1日に余市町に再度転入し、同日から就業開始
助成金想定支給額
10,000円(奨学金返還月額)×2か月(2月~3月)
=20,000円
●Q&A
Q1. 余市町出身ではなくても申請できますか?
A1. 助成対象者の要件を満たせば、出身地問わず申請可能です。
Q2. 申請年度の前年度の3月に町外へ転出したのですが、前年度に余市町に居住していた期間に返還した奨学金は助成の対象となりますか?
A2. 対象になりません。助成の対象となるには、申請日まで継続して町に居住している必要があります。
Q3. アルバイトの人は就業者に含まれますか?
A3. アルバイトやパートタイムの方も就業者に含まれます。
Q4. 今年の4月から余市町に転入したのですが、助成の対象になりますか?
A4. 今年度は対象になりません。助成金は申請年度の前年度において余市町に居住している期間に奨学金を返還した方に支給されますので、来年度からの対象となります。
Q5. 大学を中退しましたが、助成対象になりますか?
A5. 助成対象者は高校、専門学校または大学等を卒業された方になりますので、“大学・専門学校等を卒業した方”の区分としては助成対象になりませんが、高校等を卒業しかつ高校在学中に係る奨学金を返還を返還している場合は、“高校等を卒業した方”の区分として助成対象になります。
Q6. 高校と大学の両方で奨学金を借りたのですが、複数の奨学金返還額に対して助成金を申請できますか?
A6. 複数の奨学金について返還している場合は、そのうちの1つのみが助成対象となります。ただし、日本学生支援機構の第1種奨学金と第2種奨学金の両方を借りているなど、同一機構等から複数の奨学金を借りている場合は、それぞれの返還額を合算した額が助成対象となります。
Q7. 奨学金を親の口座からの引き落としで返還していますが、助成の対象になりますか?
A7. 助成の対象になるには、申請者自身の名義の口座から引き落としされている必要があります。
Q8. 教育ローンの返済は助成の対象になりますか?
A8. 教育ローンは本事業の助成の対象になりませんので、ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 政策推進課 政策調整係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2117(直通)FAX:0135-21-2144