町税の猶予制度について

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災害等の一定の事由に該当する方で、一時に納税することが困難な場合には、町税の猶予制度をご利用いただけることがあります。
納税を猶予する「徴収の猶予」と差押え財産の換価を猶予する「換価の猶予」の制度があります。
条件によっては、担保の提供が必要となりますので、申請前に下記連絡先へ確認願います。

新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例についてはこちらをご確認ください。

徴収の猶予制度

次のような理由により町税を一時に納付することが困難な場合には、申請により1年以内の期間に限り、納税が猶予される場合があります。

  1. 財産について災害を受けたこと、または盗難があったこと
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、または負傷したこと
  3. 事業を廃止したこと、または休止したこと
  4. 事業について著しい損失を受けたこと
  5. 本来の法定納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

徴収の猶予が適用された場合

  • 1年を上限に町税の徴収が猶予され、猶予期間内での分割納付が認められます。
  • 猶予期間中の延滞金の全部、もしくは一部が免除されます。
  • 猶予期間内は猶予した町税につき、新たに督促および滞納処分を受けません。

申請方法及び期限

申請方法

徴収の猶予」の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。

  • 徴収猶予申請書(Wordワードファイル(20KB)/PDFPDFファイル(103KB)/記入例PDFPDFファイル(117KB))
  • 添付書類
    • 猶予該当事実証明書類(罹災証明書、罹患証明書、廃業届など申請理由により異なりますのでご相談ください。)
    • 財産目録その他の資産および負債の状況を明らかにする書類
    • 収支明細書
    • 担保関係書類(猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合は、原則担保の提供が必要となります。)

申請期限

1から4の理由の場合は、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。
5の理由の場合は、納付すべき税額が確定した町税の納期限までに申請が必要です。

提出方法

窓口、郵送、eLTAXのいずれかによる提出です。
eLTAXでの申請については、こちら(外部サイト:地方税共同機構HPへ繋がります)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

換価の猶予制度

町税を一時に納付することにより、事業の継続またはその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合、申請により1年以内の期間に限り、差押えされた財産の換価が猶予されます。

換価の猶予が適用された場合

  • 1年を上限に差押えをされた財産の換価が猶予され、猶予期間内での分割納付が認められます。
  • 財産の差押えの猶予または差押えの解除がされる場合があります。
  • 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

申請方法及び期限

申請方法

換価の猶予」の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。

  • 換価猶予申請書(Wordワードファイル(20KB)/PDFPDFファイル(104KB)/記入例PDFPDFファイル(116KB))
  • 添付書類
    • 財産目録その他の資産および負債の状況を明らかにする書類
    • 収支明細書
    • 担保関係書類(猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合は、原則担保の提供が必要となります。)

申請期限

町税の納期限から6月以内に申請が必要です。

提出方法

窓口、郵送、eLTAXのいずれかによる提出です。
eLTAXでの申請については、こちら(外部サイト:地方税共同機構HPへ繋がります。)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。


猶予の許可

提出された書類を審査確認後書面にて通知します。
猶予が許可された場合、猶予許可通知書記載の分割納税計画に基づき納付してください。

猶予の期間

猶予期間は1年間で、納税者の財産や収支状況に応じて、最も早く町税を完納することができる期間となり、原則として猶予期間内の各月に分割して納付する必要があります。
また、猶予期間内に完納することができない場合や、やむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより当初の猶予期間と合わせて最長2年間の延長が認められる場合があります。
該当がある場合、次の申請書により申請願います。

猶予の取り消し

次のような場合、徴収の猶予、換価の猶予の取り消しを行う場合があります。

  • 分割納税計画の不履行
  • 猶予されている町税以外の町税で新たに滞納となった場合

猶予の取り消しがあった場合、猶予されている町税を一括で納付していただきます。
納付のない場合は、法律に基づき滞納処分を執行します。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 納税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2116(直通)FAX:0135-21-2144

https://www.eltax.lta.go.jp/

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