新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税における猶予制度について
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新たな徴収猶予(特例制度)の概要※受付けは終了いたしました。
申請は猶予を受けようとする町税の納期限までに必要ですが「やむを得ない理由」がある場合には、期限後の申請であっても、受付が可能となる場合があります。
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は最長1年間(法人町民税のうち、中間申告に係るものについては、確定申告の提出期限まで)、町税(令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する町税に限ります。)の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下(1)(2)のいずれも満たす納税義務者(特別徴収義務者を含む)が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し対応します。
申請の手続きについて
徴収猶予の「特例制度」の申請書
徴収猶予の「特例制度」の申請書(EXcel(77KB)・PDF(588KB))に必要な資料を添付のうえ申請してください。
記載内容については申請書見本(686KB)をご参照ください。
添付資料
財産収支状況書、収支の明細、財産目録(参考様式(85KB))
売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなど
申請方法
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、申請は税務課納税係窓口のほか、郵送又はeLTAXでも受け付けます。
申請の記載、添付資料がわからない場合などはお電話にてお問い合わせください。
eLTAX での申請については、地方税共同機構のHP(外部サイト)をご確認ください。
申請期限
納期限まで(ただし、やむを得ない理由がある場合には、期限後の申請であっても、受付が可能となる場合があります。)
町税の猶予制度について
新型コロナウイルス感染症にり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合は、申請することにより、猶予制度が認められる場合があります。
詳しくは、こちら(町税の猶予制度)をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 納税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2116(直通)FAX:0135-21-2144