固定資産税の課税の特例について

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産業の振興を図るため、町内において製造業、旅館業、農林水産物等販売業または情報サービス業等の用に供する施設・設備を取得等した場合、条例に基づき固定資産税の課税免除等が受けられる場合があります。

詳しくは、下記をご覧ください。

・過疎地域における固定資産税の課税免除について

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2115(直通)FAX:0135-21-2144

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