認定こども園・幼稚園(子ども・子育て支援新制度移行)

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認定こども園・幼稚園(子ども・子育て支援新制度移行)

子ども・子育て支援新制度へ移行した認定こども園・幼稚園を利用する場合は、支給認定を受ける必要があります。また、利用者負担額については町が定めることとなります。
なお、利用申込みについては従来通り認定こども園・幼稚園で行い、それぞれの園を経由して町へ支給認定の申請をしていただきます。

支給認定について

支給認定区分が次の≪表≫の3つに分けられます。

支給認定区分表

認定区分 対象 利用できる施設・事業
1号認定 子ども:満3歳以上* 教育を希望 幼稚園*認定こども園(教育部分)
2号認定 子ども:満3歳以上*“保育の必要性”の事由に該当 保育所*認定こども園(保育部分)
3号認定 子ども:満3歳未満*“保育の必要性”の事由に該当 保育所*認定こども園(保育部分)*地域型保育

支給認定証の交付

認定こども園・幼稚園へ『施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付申請書(兼)施設等利用申込書』を提出していただき、それぞれの園を経由して町から支給認定証が交付されます。この支給認定証は、認定こども園・幼稚園を利用する際に町やそれぞれの園から提示を求められることがありますので、大切に保管してください。町外へ転出する際には、返却していただくこととなります。
また、支給認定の内容に変更が生じた場合、『支給認定変更申請書兼変更届』の提出が必要となります。

下記のような場合は、速やかに認定こども園・幼稚園または、役場子育て推進係へお申し出ください。

★町内転居、保護者の婚姻や離婚、同居者の増減など世帯状況が変更となったとき
★保護者の市町村民税額に変更があったとき
★生活保護の受給が開始または廃止となったとき

変更後の状況により、利用者負担額等が変更になる場合があります。

利用者負担額について

新制度へ移行前は、認定こども園・幼稚園が定める一律の保育料でしたが、新制度へ移行後は、下記の通り世帯毎の市町村民税の課税状況による応能負担となります。利用負担額を認定こども園・幼稚園に納めることは変わりませんが、「就園奨励費」の助成を受けることはできなくなります。

利用者負担額の算定方法

利用者負担額 (以下、利用料)は、子どもの扶養義務者のうち、生計同一の父母等の市町村民税所得割額(税額控除(配当控除・外国税額控除・住宅借入金特別控除・寄附金控除等)前の額)の合算額に基づき決定されます。
 

徴収区分 確認方法
会社等で毎月の給与から町・道民税を引かれている方 (特別徴収) 給与所得等に係る町民税・道民税 特別徴収税額の決定通知書で確認
納付書で町・道民税をお支払いの方 (普通徴収) 納税通知書で確認

※収入の申告は必ず必要です。未申告の場合は算定ができず、利用料が最高階層(最高額)で仮算定されますのでご注意ください。

利用料について 

2・3号認定を受けて認定こども園を利用する場合は、こちらをご覧ください

1号の認定を受けて幼稚園を利用する場合は、利用するすべての方が無償化の対象となります。

(1号の児童は満3歳の入園時から無償化となります)

副食費について

幼稚園の給食の材料にかかる費用(副食費)については、無償化後も保護者の皆様のご負担となります。ただし、年収360万円未満相当の世帯と全ての世帯の3歳から小学校3年生までの子の中で3人目以降の児童については、副食費が免除されます。

(2・3号の児童とカウント方法が異なります)

利用料の切り替え時期

利用料については、下図のとおり、毎年9月に利用料の切り替えを行い、その年の9月から翌年8月の利用料を算定することとなっております。そのため、年度途中で利用料が変更となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2122(直通)FAX:0135-21-2144

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