後期高齢者医療制度
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後期高齢者医療制度とは
平成20年4月より、これまでの「老人保健制度」から「後期高齢者医療制度」へ保険制度が新しく変わりました。制度の運営は北海道後期高齢者医療広域連合が行い、窓口業務や保険料の徴収などは各市町村で行います。
後期高齢者医療制度で支払う医療費の財源は、約5割を公費(税金)で、約4割を若い世代の保険料で、残りの1割を高齢者の方の保険料でまかなわれるしくみとなっています。
後期高齢者医療制度の対象となる方
75歳以上の方
-
75歳の誕生日から加入。手続きは必要ありません。
65歳から74歳で一定の障がいのある方
- 65歳から74歳で一定の障がいのある方は、下記の程度に該当する場合に、手続きすることにより加入することができます。
(注1)国民年金などの障害年金1級・2級を受給している方も手続きすることにより加入することができます。
(注2)加入しなかった場合、各市町村が行う重度心身障がい者医療の助成を受けられなくなることがあります。
一定の障がいのある方とは
障害者手帳の種類 | 障がいの程度 |
身体障害者手帳 | 1級、2級、3級および4級の一部の方 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級、2級の方 |
療育手帳 | A(重度)の方 |
今まで加入していた健康保険について
今まで加入していた健康保険からは脱退することになります。ただし、次のことに注意してください。
- 脱退手続きについては各保険者にご確認ください。
- 市町村国民健康保険からの脱退手続きは不要です。
- 被用者保険から後期高齢者医療制度に加入する方で、扶養している方がいる場合には、国民健康保険または被用者保険への加入の手続きが必要です。
被用者保険とは
全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌健康保険、共済組合といった、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。
保険証について
- 75歳になる誕生日までに保険証が送付されます。
- 保険証は一人ひとりに送付されます。
- 保険証は毎年8月に更新されます。
- 紛失されたときや汚れたときは市町村で再発行します。
- 裏面に臓器提供に関する意思表示欄があります。
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
医療機関・薬局などで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
詳しい内容は、以下の厚生労働省とデジタル庁のホームページをご覧ください。
令和6年7月に郵送する保険証は、令和7年7月31日まで利用できます。
ただし、令和6年12月2日以降は再発行であっても、保険証は発行できません。(詳細は上記の厚生労働省ホームページをご覧願います。)
なお、マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証の提示が不要になり、事前の手続きが必要なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。申請も必要なくなりますので、ぜひご利用ください。
医療機関にかかるとき
医療機関にかかるときは保険証を提示してください。窓口自己負担割合は1割または2割※となりました。ただし、現役並み所得者は3割です。
※一定以上所得のある方が対象です。窓口負担割合見直しの詳細についてはこちらをご覧ください。
現役並み所得者とは
住民税の課税所得が145万円以上の方と、その方と同一世帯にいる被保険者の方です。
ただし、生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者および同一世帯にいる被保険者の各所得からそれぞれ最大43万円を引いた金額の合計額が210万円以下の方は除きます。また、下記に該当する方は手続きをしていただくことで1割負担となります。
同一世帯に被保険者が1人の場合
- 被保険者本人の収入額が383万円未満の場合
同一世帯に被保険者が2人以上の場合
- 被保険者全員の収入合計額が520万円未満の場合
同一世帯に70歳から74歳までの人と被保険者が1人の場合
- 70歳から74歳までの人と被保険者の収入合計額が520万円未満の場合
医療費が高額になるとき(高額療養費について)
1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には、申請のお知らせをお送りします。申請は初回のみ必要です。
一か月の自己負担限度額
区分 | 負担割合 | 外来の場合(個人ごと) | 入院の場合・ 世帯単位の自己負担限度額 |
現役並みⅢ(課税所得690万円以上) | 3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降は140,100円) |
|
現役並みⅡ(課税所得380万円以上690万円未満) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降は93,000円) |
||
現役並みⅠ(課税所得145万円以上380万円未満) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降は44,000円) |
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一定以上所得者 | 2割 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (4回目以降は44,400円) |
一般 | 1割 | ||
住民税非課税(区分Ⅱ) | 1割 | 8,000円 |
24,600円 |
住民税非課税(区分Ⅰ) | 15,000円 |
住民税非課税世帯・区分Ⅰ・区分Ⅱとは
区分Ⅰ・・世帯全員が住民税非課税であり、なおかつ次のいずれかに該当する方に適用されます。
- 世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入のみの場合、受給額が80万円以下)
- 老齢福祉年金を受給している方
※給与所得がある場合は、令和3年8月以降は給与所得金額から10万円を控除して判定
区分Ⅱ・・世帯全員が住民税非課税であり、上記「区分Ⅰ」に該当しない方に適用になります。
保険料の計算方法
後期高齢者医療制度に加入するすべての方が保険料を負担します。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。なお、年度途中で加入した場合は、加入した月からの月割となります。
年間保険料の計算方法
均等割(1人当たりの額:52,953円)+所得割(本人の所得に応じた額:(所得-最大43万円)×11.79%(※1))=1年間の保険料(100円未満を切り捨てて計算し、限度額は80万円(※2)です)
なお、激変緩和措置として、次の措置が講じられています。
※1…賦課の基となる所得金額が58万円以下の方は所得割率10.92%が適用されます。→賦課の基となる所得金額=令和5年中の所得-基礎控除額(43万円)
※2…令和6年度は73万円となります。(令和6年度に75歳に到達する方は除く)
北海道後期高齢者医療広域連合ホームページで、おおよその保険料を試算することができます。詳しくは次のリンク先をご覧ください。
北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)
保険料の軽減について
均等割の軽減
- 世帯の所得に応じて保険料の軽減があります。
所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 年間の均等割額 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1) | 7割軽減 | 15,885円 |
43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数ー1) |
5割軽減 | 26,476円 |
43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数ー1) |
2割軽減 | 42,362円 |
- 軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
- 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
- 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
- 令和2年度に7.75割軽減に該当していた方は、令和3年度に7割軽減へと見直されました。
- 給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
被用者保険の被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特例措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。(52,953円→26,476円)
保険料の納付が困難な場合
保険料の納付が困難な場合は、必ず納期限前に相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 保険課 医療係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2121(直通)FAX:0135-21-2144