障がい児通所支援について

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  1. 障がい児通所支援の内容 
  2. 障がい児通所支援の利用手続き 
  3. 障がい児通所支援の利用者負担 
  4. 余市町内の障がい児通所支援等 提供事業所一覧 

障がい児通所支援の内容

児童発達支援 未就学の児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス 就学中の児童に、授業終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進、その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がいなどで外出が難しい児童の居宅を訪問し、生活上の基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所などに通う児童に、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。
障がい児相談支援給付 平成24年度から、障がいのある児童が受けるサービスの利用計画を作成するため、障がい児相談支援事業が創設されました。
この相談支援(=サービスの利用計画の作成など)は、障がい児通所支援を利用するすべての児童が対象となります。

障がい児通所支援の利用手続き

相談・申請

障がい児通所支援の利用を希望する場合は、福祉課福祉グループに障がい児通所給付費の支給申請を行います。なお、申請を行う前に、町保健師や医療機関などへの相談、利用予定の通所施設または通所事業所への相談および事前見学をしてください。 

【申請書類様式】

※下記のほかにも書類提出が必要となる場合があります。また、下記のうち、必要となる書類は利用形態によって異なりますので、詳しくは同グループにお問い合わせください。

 ・申請書ワードファイル(57KB)

 ・世帯状況・収入等申告書ワードファイル(51KB)

 ・同意書ワードファイル(46KB)

 ・障害児相談支援給付費支給申請書ワードファイル(36KB)

 ・障害児相談支援依頼(変更)届出書ワードファイル(38KB)

提出依頼・調査 支給の申請を行うと、申請者に対し、福祉課福祉グループから「サービス等利用計画案」の提出依頼が行われるとともに、現在の生活や障がいの状況などについて、調査員による調査が行われます。
サービス等利用計画案の提出 「提出依頼・調査」で提出依頼を受けた申請者は、指定特定相談支援を行う事業所にサービス等利用計画案を作成してもらい、福祉課福祉グループへ提出します。
※町内の指定特定相談支援事業所については、下記「余市町内の障がい児通所支援等 提供事業所一覧」参照
※サービス等利用計画案については、サービスを利用する本人などが作成(セルフプラン)することができる場合もあります。
認定・通知 利用児童の状況や家族の意向及びサービス等利用計画案によりサービスの支給量などが決まり、支給決定通知が行われ、受給者証が交付されます(治療を行う場合、肢体不自由児 医療受給者証 も発行されます。)。
事業者と契約 サービスを提供してもらう事業者を選択し、利用に関する契約をします。
利用開始 契約したサービスの利用を開始します。

※既に支給決定を受けている方が、各種変更・受給者証の再交付を行う場合は下記により申請・届出願います。

  • 支給量の変更を申請する場合 ・・・ 変更申請書ワードファイル(57KB)※変更内容によっては、添付書類が必要となる場合があります。詳しくは同グループにお問い合わせください。
  • 氏名・住所等の変更があった場合 ・・・ 変更届出書ワードファイル(42KB)
  • 受給者証の破損・紛失による再発行を申請する場合 ・・・ 再発行申請書ワードファイル(40KB)

障がい児通所支援の利用者負担

障がい児通所支援を利用した時は、原則、費用の1割を自己負担します。ただし、世帯の所得・課税状況などに応じて月々の負担上限額が決められています。 また、利用施設または利用事業所が別途徴収する費用が発生する場合もあります。

利用者負担の
上限月額区分
及び額
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 市町村民税課税世帯(所得割額)
28万円未満 28万円以上
0円 0円 4,600円 37,200円

 

令和元年10月から児童発達支援等の利用者負担が無償となりました

令和元年10月から3歳~5歳までの障害のある子どもたちを対象とした児童発達支援等のサービス利用者負担が無償となりました。

無償化にあたり新たなお手続きは必要ありません。

対  象

3歳~5歳までの児童

(満3歳になってから初めての4月1日から3年間)
対象サービス

・児童発達支援

・居宅訪問型児童発達支援

・保育所等訪問支援

備  考

・利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。

・幼稚園,保育所,認定こども園等と左記サービスの両方を利用する場合は,両方とも無償化の対象となります。

余市町内の障がい児通所支援等 提供事業所一覧

町内で運営されている 障がい児通所支援事業所および障害児相談支援事業所は以下のとおりです。

児童発達支援

事業所名 所在地 電話
(0135)
北後志母子通園センター 富沢町5丁目13番地
(余市町福祉センター内)
23-6894
どんぐり 富沢町10丁目25番地4 23-8051
児童発達サポート はばたき 黒川町620番地4 48-7796

放課後等デイサービス

事業所名 所在地 電話
(0135)
サポートセンターたね 入舟町462番地2 22-7242
児童発達サポート かがやき 黒川町20丁目5番地8 48-5612
どんぐり 富沢町10丁目25番地4 23-8051
児童発達サポート はばたき 黒川町620番地4 48-7796

保育所等訪問支援

事業所名 所在地 電話
(0135)
どんぐり 富沢町10丁目25番地4 23-8051

障がい児相談支援

事業所名 所在地 電話
(0135)
しりべし圏域総合支援センター 黒川町10丁目3番地8 48-5900
小樽四ツ葉学園 余市幸住学園 豊丘町197番地  22-5515

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 福祉課 福祉係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144

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