公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出について
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道路や公園など公共の目的に必要な土地(公有地)の地方公共団体による円滑な取得の推進を図り、都市の健全な発展と秩序ある地域の整備の促進を目的として、昭和47年に公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)が制定されました。
公拡法では、公有地の取得制度として、民間の取引に先立ち地方公共団体の買収協議の機会を得るため、一定規模以上の土地の所有者(譲渡人)が土地を有償で譲り渡そうとするときに届け出させる「届出制度」が定められています。
この届出がされると、市町村長がその土地が公共の目的に必要かどうか判断し、必要と判断すると届出者と買取部局が協議を行い、合意に達した場合は買い取らせていただきます。
土地の有償譲渡の届出
届出対象となる一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとするときは、土地の所有者(譲渡人)は公拡法(第4条)に基づいて、契約を締結しようとする3週間以上前までに、市町村長にその旨の届出をしなければなりません。
分類 | ①土地面積200㎡以上の有償譲渡 | ②土地面積5,000㎡以上の有償譲渡 |
③土地面積10,000㎡以上の有償譲渡 |
要件 |
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*上記の土地であっても届出が必要ない場合等もありますので、詳しくは余市町にお問い合わせ下さい。
届出義務者
届出義務者は、譲り渡そうとする土地の所有者(譲渡人)です。
提出先
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
余市町役場 総務部企画政策課企画政策係
(☎0135-21-2117 内線135)
届出書類
- 土地有償譲渡届出書(様式ダウンロード → Word(40KB)*押印不要
- 土地の位置がわかる図面(住宅地図など)(1部)
- 土地の形状がわかる図面(公図・地積測量図の写しなど)(1部)
- そのほか必要な書類(委任状、共有者名簿・土地に関する事項(別紙)など)
留意事項
譲渡制限期間がありますので、契約を締結しようとする日の3週間以上前までに届出をしてください。
譲渡制限期間とは、市町村以外(譲渡予定の相手方も含む)に土地を譲渡(無償譲渡も含む)することが禁止されている期間のことで、届出(申出)をしてから次のいずれかまでです。
- 買い取りの希望がある旨の通知があった日から3週間が経過する日(協議不成立が明らかになったときはそのときまで)
- 買い取りの希望がない旨の通知があった日
- 上記いずれかの通知がない場合は、届出(申出)をした日から3週間が経過する日
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 政策推進課 政策推進係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2117(直通)FAX:0135-21-2144