働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について【R4.7.26更新】

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平成30年7月に公布された「働き方改革関連法」について、2019年4月より罰則付きの時間外労働の上限規制や、年5日の年次有給休暇の確実な取得をはじめとした各改正事項が順次施行されます。
これに伴い、大企業に時間外労働の上限規制が適用されることにより、中小企業に無理な発注を行ったりということが起きないよう、厚生労働省・中小企業庁・公正取引委員会が緊密な連携を図りつつ講じる所要の措置を『大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策』として取りまとめました。

詳しくは、「しわ寄せ」防止特設サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 商工観光課 商工労政係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2125(直通)FAX:0135-21-2144

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