労働者の方へ臨時生活安定資金・福利厚生資金貸付のお知らせ

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臨時生活安定資金

貸付目的 対象者
(1)市町内に居住する季節労働者を対象とし、病気や災害、その他日常生活の不時の出費のための一時金の貸付 (1)雇用保険法 短期雇用特例被保険適用者および適用予定者でありかつ被扶養者を有する世帯主とし、本人または、被扶養者が現に余市町に居住し、転出の予定がない方
(2)上記以外の労働者で、企業倒産による一時的な生活安定のため一時金の貸付 (2)上記以外の労働者で、雇用保険法適用者および適用予定の一般被保険者でありかつ被扶養者を有する世帯主とし、本人または、被扶養者が現に余市町に居住し、転出の予定がない方
概要
貸付額 1人1件に限り5万円以上20万円以内
貸付期間 年間を通じ随時
貸付利息 年利3.00%以内
保証人 原則として2人
なお、事業主が保証人の場合は1人でも可(ただし小樽市、北後志管内の事業所に勤務されている方で、取扱金融機関が認めた場合)
貸付決定 町および取扱金融機関 (北海道信用金庫余市支店) において資格要件、貸付の可否について審査を行い決定

福利厚生資金

貸付目的 対象者
余市町内に居住する労働者の家庭経済負担の緩和を図るため、教育資金、生活資金の貸付 余市町内に1年以上住所を有する労働者で町税を完納し、同一事業所に1年以上勤務し今後も引き続き勤務する者で、前年の年収が150万円以上で、金融機関の貸付条件に該当する方。
概要
貸付額 1人、1件に限り50万円以内
受付期間 年間を通じて随時
貸付利息 生活資金 年利2.81% (別途保証料が必要となります)
教育資金 年利2.39% (別途保証料が必要となります)
償還方法 5年以内、元利均等月賦償還(半年賦償還併用可)
貸付決定 取扱金融機関(北海道労働金庫小樽支店)において貸付の可否について審査を行い決定

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 商工観光課 商工労政係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2125(直通)FAX:0135-21-2144

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