プレジャーボートの使用について

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余市フィッシャリーナ

余市町では、余市町が所管する余市フィッシャリーナおよび北海道が所管する余市漁港(本港地区)第二船揚場において、プレジャーボートの使用が可能です。駐艇の有無、タイヤトレーラーの有無など、オーナー様の状況により使用方法をお選びいただくこととなります。すべての施設は事前に余市町長の許可が必要となりますので、ご留意ください。

○施設概要については、こちらのパンフレットPDFファイル(4354KB)をご覧ください。

○プレジャーボートの漁港利用についての詳細は、北海道水産林務部のHPこのリンクは別ウィンドウで開きますよりご確認ください。

○申請書類等につきましては、以下よりご確認ください。

 

使用期間等について

  1. 余市フィッシャリーナのシーズンは4月1日から11月30日となります。12月1日から3月31日の冬期は、駐艇は可能ですが常駐職員が不在となります。なお冬期におけるボートの養生や雪下ろしは、オーナー様自身で行っていただくこととなります。
  2. 余市フィッシャリーナの使用時間は、平日は午前8時から午後5時、土日祝日は午前6時から午後6時となります。ただし11月のみ曜日を問わず午前8時から午後5時となります。
  3. 余市フィッシャリーナの定休日は毎週火曜日となります。なお火曜日が祝日の場合は翌平日が定休日となります。

 

使用までの流れについて

  1. お客様のプレジャーボートと施設側の能力等を確認し、使用方法を確定します。ボートやトレーラーの形状・長さによって異なる場合もありますので、現地確認(随時受付)をお勧めします。特に全長が実寸9mを超える場合は事前にご相談ください。
  2. 使用開始日ならびに申請期限を確認の上、必要書類一式を余市町役場農林水産課水産林務係宛に郵送または持参にて提出してください。
  3. 担当より許可書および納付書を郵送します。納付書は北洋銀行および北海道信用金庫各店舗でお使いいただけます。

 

申請様式等について

  ボートを駐艇し、タイヤトレーラーを使用しない(クレーンで上下架される)方 ボートを駐艇し、タイヤトレーラーを使用される(斜路で上下架される)方 ボートを駐艇せず、タイヤトレーラーを使用される(斜路で上下架される)方
使用施設 余市フィッシャリーナ 余市フィッシャリーナおよび余市漁港(本港地区)第二船揚場 余市漁港(本港地区)第二船揚場
条例 余市フィッシャリーナ設置条例等 余市フィッシャリーナ設置条例等および北海道漁港管理条例等 北海漁港管理条例等
申請期限 使用開始日の10日以上前に申請書を提出
  • 余市フィッシャリーナについては左記参照
  • 余市漁港(本港地区)第二船揚場については右記参照
  • 月の1日以降に使用する場合は前月の1から15日までに申請書を提出
  • 月の16日以降に使用する場合は前月の1日から末日までに申請書を提出
提出書類
料金表 余市フィッシャリーナ使用料金表PDFファイル(178KB)
  • 余市フィッシャリーナについては左記参照
  • 余市漁港(本港地区)第二船揚場については右記参照
船揚場料金表PDFファイル(75KB)

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 農林水産課 水産林務係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2123(直通)FAX:0135-21-2144

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