森林の土地を新たに所有された方へ
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森林の土地を新たに所有した方へ
平成23年4月の森林法改正により、個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、その面積に関わらず所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長へ事後届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
対象となる森林
地域森林計画の対象となっている森林
※地域森林計画の対象となっている森林と登記簿上の地目「山林」は合致するものではありません。
※伐採しようとする森林が地域森林計画の対象となっている区域であるかを水産林務係にて確認することができます。
※北海道水産林務部森林計画課HPより「森林計画関係資料」をダウンロードすることができます。
提出書類
森林の土地の所有者届出書(記載例)(161KB)
登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類
土地の位置を示す図面
国土利用計画法の届出について
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
なお「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上、都市計画以外の区域:10,000㎡以上となります。
詳細はこちらのページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 農林水産課 水産林務係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2123(直通)FAX:0135-21-2144