森林を伐採される方へ
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森林を伐採される方へ
北海道の策定する地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、伐採する日の30日以上90日前までに「伐採及び伐採後の造林届出書」を森林の所在する市町村長へ提出しなければなりません。
また、伐採後の造林が完了したときは、造林を完了した日から30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を森林の所在する市町村長へ提出しなければなりません。
なお、1ヘクタールを超えた伐採をする場合には林地開発行為となり、北海道知事の許可を受ける必要があります。また、保安林を伐採しようとする場合にも北海道知事の許可を受ける必要があります。
対象となる森林
地域森林計画の対象となっている森林
※地域森林計画の対象となっている森林と登記簿上の地目「山林」は合致するものではありません。
※伐採しようとする森林が地域森林計画の対象となっている区域であるかを水産林務係にて確認することができます。
※北海道水産林務部森林計画課HPより「森林計画関係資料」をダウンロードすることができます。
伐採及び伐採後の造林の届出書(森林所有者が届出する場合の提出書類)
伐採及び伐採後の造林の届出書(359KB)(記載要領・記載例)
伐採箇所の区域及び面積がわかる図面
伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採業者など森林所有者以外が届出する場合の提出書類)
伐採及び伐採後の造林の届出書(359KB)(記載要領・記載例)
伐採箇所の区域及び面積がわかる図面
委任状・契約書など所有者との関係がわかる書類
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 農林水産課 水産林務係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2123(直通)FAX:0135-21-2144