農地所有適格法人報告書の提出(定期報告)
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農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地を所有・借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に、農地所有適格法人報告書を、農業委員会に提出しなければなりません。なお、経営農地が複数の市町村にある場合、各市町村に報告書を提出することになります。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2135(直通)FAX:0135-21-2144