農地の売買・賃借について
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農地法第3条申請(農地を売買・賃借する場合)
農地を売買・賃借する場合は農地法3条に基づき、農業委員会の許可が必要です(許可を得ないでした契約は無効ですので、ご注意ください)。農業委員会では申請をされる方のために、次のとおり申請から許可までの流れと申請書様式を提供しております。また、あらかじめ申請の内容や手続きの仕方を、農業委員会事務局までご相談いただけると、より円滑に申請ができますので、お気軽に問い合せください。
法人が申請をする場合
譲受人または借人が法人である場合は、次の書類も申請書に添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2135(直通)FAX:0135-21-2144