農地の相続等の届出(農地法第3条の3第1項)
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相続など、農地法の許可申請以外の方法で農地を取得した場合に提出していただく届出です。農地を取得する方が決まった後に提出してください。提出いただく書類は届出書のみですが、内容を証明できる書類の添付をお願いする場合もございます。
届出に必要なもの
届出にあたっての注意事項
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2135(直通)FAX:0135-21-2144