農地の相続等の届出(農地法第3条の3第1項)

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相続など、農地法の許可申請以外の方法で農地を取得した場合に提出していただく届出です。農地を取得する方が決まった後に提出してください。提出いただく書類は届出書のみですが、内容を証明できる書類の添付をお願いする場合もございます。

届出に必要なもの

  • 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
  • 代理人が届け出をする場合は委任状
  • 印かん
  • 相続登記が未済の場合、戸籍謄本、他の相続人の相続を放棄する書面又は相続関係説明図および遺産分割協議書

届出にあたっての注意事項

  • 権利取得したことを知った時点から、概ね10か月以内に届出をしてください。
  • 届出をしない者や虚偽の届出をした者には、10万円以下の過料が処せられます。
  • 農業委員会事務局が発行する受理通知書は、権利取得の効力を発生させるものではありません。
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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2135(直通)FAX:0135-21-2144

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