余市町中小企業優遇措置制度について
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余市町では、「余市町中小企業振興条例」に基づいて、各種の助成優遇措置を行っています。
この条例は、工業、観光、商業、サービス業を対象に種々の助成策を講じて、中小企業の振興、発展につなげる目的で制定されました。
中小企業振興条例の概要は次表のとおりとなっています。助成対象事業の計画をお持ちの方は、あらかじめご相談・お問い合わせください。
助成の種類 | 助成対象 | 対象施設等 | 助成額 |
高度化事業 | 事業協同組合 事業協同小組合 協同組合連合会 |
生産、加工、販売、購買、保管、運送検査、その他組合員の事業に関する共同施設 | 固定資産評価額の 10/100以内 |
企業組合 協業組合 |
アーケード、ロードヒーティング、カラー舗装、駐車場、その他一般公衆の利便を図るための施設 | 固定資産評価額の 20/100以内 |
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中小企業者 事業協同組合 |
小売商業店舗の共同化または企業合同のための施設(売場面積200平方メートル以上 | 固定資産評価額の 10/100以内 |
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中小企業者および小規模企業者 | 中小企業者 小規模企業者 |
生産、加工、販売およびサービス業の施設で固定資産評価額が1000万円以上の施設を設置(既存の施設を取得し再利用する場合を含む。) (建物は準耐火構造以上) | 固定資産税相当額の 1/2以内(3年間) |
中小企業の組織化 | 事業協同組合等 | 事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合等を組織したとき |
1組織20万円以内と設立時の1構成員につき2000円以内の合計額 |
新製品開発 | 中小企業者等 | 新製品の研究開発に要した費用 | 対象額の20/100以内 限度額50万円 |
従業員福祉施設 | 中小企業者等 | 従業員福祉施設(建物は準耐火構造以上)を設置したとき | 固定資産評価額の 20/100以内 |
従業員の退職共済 | 小規模企業者 | 従業員に退職金を支給するため退職金共済制度に加入したとき | 年額掛金の 10/100以内 |
資金融通の円滑化 | 中小企業者等 | 中小企業者等の育成振興、設備近代化と合理化を促進するための資金融資 運転資金 1000万円以内 (10年以内償還) 設備資金 1000万円以内 (10年以内償還) |
借入資金の保証料相当額の全額 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 商工観光課 商工労政係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2125(直通)FAX:0135-21-2144