余市町中小企業優遇措置制度について

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 余市町では、「余市町中小企業振興条例」に基づいて、各種の助成優遇措置を行っています。

 この条例は、工業、観光、商業、サービス業を対象に種々の助成策を講じて、中小企業の振興、発展につなげる目的で制定されました。

 中小企業振興条例の概要は次表のとおりとなっています。助成対象事業の計画をお持ちの方は、あらかじめご相談・お問い合わせください。

助成の種類 助成対象 対象施設等 助成額
高度化事業 事業協同組合
事業協同小組合
協同組合連合会
生産、加工、販売、購買、保管、運送検査、その他組合員の事業に関する共同施設 固定資産評価額の
10/100以内
企業組合
協業組合
アーケード、ロードヒーティング、カラー舗装、駐車場、その他一般公衆の利便を図るための施設 固定資産評価額の
20/100以内
中小企業者
事業協同組合
小売商業店舗の共同化または企業合同のための施設(売場面積200平方メートル以上 固定資産評価額の
10/100以内
中小企業者および小規模企業者 中小企業者
小規模企業者
生産、加工、販売およびサービス業の施設で固定資産評価額が1000万円以上の施設を設置(既存の施設を取得し再利用する場合を含む。) (建物は準耐火構造以上) 固定資産税相当額の
1/2以内(3年間)
中小企業の組織化 事業協同組合等 事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合等を組織したとき
1組織20万円以内と設立時の1構成員につき2000円以内の合計額
新製品開発 中小企業者等 新製品の研究開発に要した費用 対象額の20/100以内
限度額50万円
従業員福祉施設 中小企業者等 従業員福祉施設(建物は準耐火構造以上)を設置したとき 固定資産評価額の
20/100以内
従業員の退職共済 小規模企業者 従業員に退職金を支給するため退職金共済制度に加入したとき 年額掛金の
10/100以内
資金融通の円滑化 中小企業者等 中小企業者等の育成振興、設備近代化と合理化を促進するための資金融資
運転資金 1000万円以内
(10年以内償還)
設備資金 1000万円以内
(10年以内償還)
借入資金の保証料相当額の全額

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 商工観光課 商工労政係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2125(直通)FAX:0135-21-2144

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