地域未来投資促進法基本計画について
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地域未来投資促進法とは
地域未来投資促進法とは、正式名称を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」といい、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進することを目的としたものです。
余市町では、この法律に基づく基本計画を策定し、国の同意を得ています。
民間事業者等は、基本計画に基づいた「地域経済牽引事業計画」を作成し、北海道知事の承認を得ることで、税制優遇をはじめとした国等の支援を受けることができます。
第2期基本計画(概要)
計画期間
国の同意の日(令和6年4月1日)から令和10年度末日まで
地域経済牽引事業の承認要件①となる地域特性
・余市町のりんご、ぶどう等の特産物を活用した食料品製造関連分野
(余市町の豊富な農産物や魚介類等を加工する食料品製造の分野)
・余市町のワイナリー等の観光資源を活用した観光関連分野
(ワイナリーを中心とした余市ならではの観光資源を活用した観光分野)
※いずれかの地域特性を活用すること
地域経済牽引事業の承認要件②となる付加価値創出
・計画期間における付加価値増加額が4,611万円を上回ること
(付加価値額=売上高-費用総額+給与総額+租税公課)
地域経済牽引事業の承認要件③となる経済的効果
・地域の事業者の売上げが、開始年度比で1%増加すること
・地域の事業者の雇用者数が、開始年度比で1人以上増加すること
※いずれかの経済的効果が見込まれること
第2期基本計画
基本計画については、こちらをご覧ください。
参考
民間事業者等が策定する「地域経済牽引事業計画」や申請書の様式、また地域未来投資促進法に関する詳細については、下記よりご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 商工観光課 商工労政係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2125(直通)FAX:0135-21-2144