創業支援事業計画について
トップ > 産業・経済・まちづくり > 産業 > 経営支援 > 創業支援事業計画について
余市町では、町内で創業を目指す方への支援を目的として「余市町創業支援事業計画」を策定し、平成29年5月19日付で国から認定を受けました。
経営指導員による創業計画や融資相談等の総合的な相談にのる「ワンストップ相談窓口」を商工会議所に開設し、金融機関や大学などと連携して、金融融資や情報提供、専門家の派遣などを行います。
創業者に対する国の支援
本計画に基づき「特定創業支援事業」を受けると、創業にあたり国からの各種支援を受けることができます。
1.会社(※1)設立時の登録免許税の軽減について
(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※1 株式会社又は合同会社を指します。
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
(3)余市町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2.創業関連保証の特例について
(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
(2)余市町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
(2)余市町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
特定創業支援事業を受けるには
余市商工会議所の「創業支援ワンストップ相談窓口」において、1か月以上にわたり4回以上指導・相談をうけ、経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野についての知識を習得する必要があります。商工会議所において知識を習得したと認められる方は、町に対して「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」を申請することができます。
※支援の内容や、詳しい説明については下記までご連絡ください。
ワンストップ相談窓口(具体的なご相談、お問合せ先)
余市商工会議所 TEL(0135)23-2116
創業支援計画に関するお問い合わせ
総合政策部 商工観光課 商工労政グループ TEL(0135)21-2125
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 商工観光課 商工労政係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2125(直通)FAX:0135-21-2144