【中小企業者向け】セーフティネット保証5号の申請受付について

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経済産業省は新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、感染症対策の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、セーフティネット保証5号の対象業種に追加指定の決定を行いました。

セーフティネット保証5号制度概要PDFファイル(151KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

令和6年10月1日から令和6年12月31日までの指定業種は以下のとおりです。

セーフティネット保証5号の指定業種PDFファイル(531KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

令和6年7月1日から令和6年9月30日までの指定業種は以下のとおりです。

セーフティネット保証5号の指定業種PDFファイル(494KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

認定要件・申請書について

(イ) 指定業種に該当する業種で、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少しているとき

1.専業者または兼業者で行っている事業がすべて指定業種に場合

 様式第5号(イ)-①ワードファイル(61KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

2.兼業者で、主たる事業が指定業種の場合

 様式第5号(イ)-②ワードファイル(64KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

3.兼業者で1つ以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

 様式第5号(イ)-③ワードファイル(66KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(ロ) 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていないとき
(様式については役場窓口にてお渡しします)

 

認定申請に必要な書類

・認定申請書 2部

・様式5号(イ)の申請にかかる添付書類 1部

・申込時における最近3か月間の売上高等が確認できる書類(例:損益計算書、売上表など) 1部

・指定業種以外の事業も営んでいる場合、全体の売り上げだけでなく、申請に使用する指定業種の売上がわかる資料

・事業が属する業種毎の最近1年間の売上高がわかる書類

・法人の場合、3か月以内に発行した商業登記簿謄本または登記事項証明書(写しでも可)

・営んでいる事業が全て指定業種に属することが疎明できる書類等(例えば、取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)や、上記の売上高が分かる書類等(例えば、資産表や売上台帳など)

 

認定申請書の提出先

余市町朝日町26番地 余市町役場

総合政策部商工観光課商工労政グループ (TEL0135-21-2125)

 

受付および認定書について

・申請受付は月~金・午前8時45分~午後5時15分となります。(祝日をのぞく)

・申請書提出からお渡しまでに数日間かかります。

・認定書の有効期限は認定日を含めた30日間です。

・本認定と別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。本認定は保証や融資を担保するものではございません。

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この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 商工観光課 商工労政係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2125(直通)FAX:0135-21-2144

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