【中小企業者向け】セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定について
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経済産業省より、先般発生した新型コロナウイルス感染症対策の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動が決定されました。
指定期間:令和2年2月18日から令和6年6月30日まで(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途を借換に限定いたします。借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
この措置により新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
認定要件・申請書について
次に掲げる2点の要件を満たせばセーフティネット保証4号の認定を受けることができます。
(1)申請者が余市町で1年以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業にかかる当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定申請に必要な書類については次の通りです。
・セーフティネット保証4号認定申請書(38KB) 正・副本2部ご提出ください。
・最近1か月の売上高と前年同月の売上高が確認できる書類(例:損益計算書・売上表など) 1部
・最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の売上高予測値とその前年同期間3か月の売上高に関する計算資料 1部
(前年売上高資料は損益計算書・売上表など。計算資料は任意様式とします)
・決算書(2期分)
・法人の場合、3か月以内に発行した商業登記簿謄本または登記事項証明書(写しでも可)
・営業証明書(個人の場合)
申請書の提出先
余市町朝日町26番地 余市町役場
総合政策部商工観光課商工労政グループ (TEL0135-21-2125)
受付および認定書について
・申請受付は月~金・午前8時45分~午後5時15分となります。(祝日をのぞく)
・提出から申請書のお渡しまで数日間かかります。
・認定書の有効期限は認定日を含めた30日です。
・本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。本認定は保証や融資を担保するものではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 商工観光課 商工労政係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2125(直通)FAX:0135-21-2144