ワイン特区について
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「北のフルーツ王国よいちワイン特区」として余市町が認定されました
余市町が国に申請をしていたワイン特区計画が、道内ではじめて「北のフルーツ王国よいちワイン特区」として内閣総理大臣から認定を受けました。
範囲:余市町全域
認定:第27回認定申請(平成23年11月28日)
変更:第45回認定申請(平成30年8月8日)、第55回認定申請(令和3年11月30日)
特区認定により、(1)地域の特産物である農産物(※)を原料とした果実酒又はリキュールを製造する場合、酒税法の最低製造数量基準(年間6キロリットル)を、果実酒にあっては2キロリットルと、リキュールにあっては1キロリットルとする。(2)農業者が営む農家民宿や農園レストラン等で、自らが生産した果実を原料として、果実酒を製造する場合、酒税法の最低製造数量基準(年間6キロリットル)を適用しない等、規制が緩和されます。
(※) 特産物である農産物とは、ぶどう・りんご・なし・プルーン・梅・ブルーベリー・桜桃・もも・いちご・くり・くるみ・ラズベリー・ブラックベリー・ハスカップでしたが、令和3年11月30日付け変更認定により、トマト・ミニトマト・プラムも対象となりました。ただし、くり・くるみ・トマト・ミニトマトについてはリキュールの原料とする場合に限ります。
製造販売までには、従来どおり手続き等が必要です
- 製造免許(登録免許税15万円必要)の取得
- 酒税の申告納税等酒税法の関係の手続き
- 食品衛生法による酒類製造業許可の取得
製造販売までの流れはおおむね次のとおりです
製造方法や販売方法などの事業計画をたて、製造のために必要な施設や製造技術者の確保、機械設備などの準備を進めます。
※ 事前に税務署、保健所などと相談した方がスムーズに進むと思われます。
酒税法関係(余市税務署)
- 製造免許申請書と添付書類を余市税務署に提出します。
- 審査の結果、製造免許の付与が認められれば、申請者は15万円(1品目につき)の登録免許税を納付します。
- 余市税務署長から製造免許が付与されます。
※ 製造免許申請に係る付与の審査に必要な標準的な日数(標準処理期間)は原則として、申請書を提出した日の翌日から4か月以内としています。添付が漏れている書類や審査を行う上で必要となる参考書類の追加提出等をお願いした日から、その書類の提出等があるまでの間の日数は、標準処理期間に含まれません。
醸造免許申請に関するお問い合わせ先
札幌国税局札幌北税務署 酒類指導官部門
電話:011-707-9259(直通)
食品衛生法関係(倶知安保健所余市支所)
- 倶知安保健所余市支所に、製造施設の構造、設備基準等について事前相談をし、申請書類等についての説明を受けます。
- 食品衛生責任者の資格がない場合は、養成講習会を受講します。(小樽市内での開催は年3回)
- 施設基準を満たしているかの確認をした後、製造施設の建設を行います。
- 保健所に食品衛生法による営業許可(酒類製造業)の申請を行います。
- 施設完成後、保健所による施設の確認を受け、許可証が交付されます。
※ 申請から1週間程度かかります。
営業許可申請に関するお問合せ先
後志総合振興局保健環境部 倶知安保健所余市支所
電話:0135-23-3104
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 政策推進課 政策調整係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2117(直通)FAX:0135-21-2144