北海道UIJターン新規就業支援事業について

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お知らせ

※令和6年12月現在、北海道内で多数の申請があり、北海道の予算上限に達することが見込まれるため、申請の受付を停止しています。

※令和7年度の本制度の取扱いは未定です。制度が継続する場合は、令和6年度に移住された方について対象となる可能性がありますのでお問い合わせください。

事業概要

余市町では、北海道と共同して地方創生推進交付金を活用した「北海道UIJターン新規就業支援事業」を実施し、東京圏からの新規等就業による移住・定住を推進しています。

本制度は、道内市町村に移住し、北海道が求人を掲載するマッチングサイトに登録した企業に就業した方、北海道が実施する起業支援により起業された方、またはテレワークにて移住元での業務を継続しながら仕事をする方に、予算の範囲内において移住支援金を支給します。

支給にあたっては対象要件等がありますので、詳細については下記よりご確認ください。

留意点

※本事業は、申請の状況により、年度途中で終了する場合があります。

※令和6年度における本事業の申請締め切りは、令和7年1月20日です。

移住支援金の額

単身:最大60万円

世帯:最大100万円

※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大30万円を加算

申請手続きの流れについて

1.チェックシートを活用し、条件に合致しているか確認

2.条件に合致していた場合、予備登録申請書及びチェックシートを余市町へ提出

3.余市町にて条件の合致を確認後、交付申請書及び必要書類を余市町へ提出

4.余市町より交付決定を通知 ※状況により時間がかかる場合があります

5.移住支援金を申請者へ交付

対象要件

※余市町移住支援金支給対象者は、(1)移住等に関する要件を満たし、(2)就業に関する要件、(3)起業に関する要件、(4)テレワークに関する要件のうちいずれか1つを満たしている者とする

※世帯向けの移住支援金対象者は、(5)世帯に関する要件を満たしている者とする

(1)移住等に関する要件 アからウまですべてを満たすこと

ア 移住元要件 (ア)①から③のいずれか及び(イ)①から③のいずれかを満たすこと

(ア)①住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと。

(ア)②住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(条件不利地域を除く)の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(ア)③住民票を移す直前の10年間のうち、①と②を合算することで通算5年以上となる。

(イ)①住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと。

(イ)② 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏(条件不利地域を除く)の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(イ)③住民票を移す直前に、①と②を合算することで連続して1年以上となる。なお、連続しての通勤については、3か月以内の通勤していない期間であれば、連続しての通勤として取り扱うことができる。例)3か月の通勤→3か月以内の通勤していない期間→6ヶ月の通勤の場合、連続して9カ月の通勤

イ 移住先要件 (ア)から(ウ)まですべてを満たすこと

(ア) 平成31年4月1日以降に余市町に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 余市町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ その他の要件 (ア)から(ウ)まですべてを満たすこと

(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ)その他北海道及び余市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件 ア又はイのどちらかを満たすこと

ア 一般の場合 (ア)から(キ)まですべてを満たすこと

(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ)就業先が、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと。

(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(オ)求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 専門人材の場合 (ア)から(オ)まですべてを満たすこと

(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)起業に関する要件 次の事項を満たすこと

余市町に転入後、1年以内に、北海道が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(4)テレワークに関する要件 (ア)から(イ)まですべてを満たすこと

(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5)世帯に関する要件 (ア)から(オ)まですべてを満たすこと ※世帯向けの金額を申請する場合のみ

(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に余市町に転入したこと。

(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において余市町に転入後3か月以上1年以内であること。

(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

提出書類について

予備登録申請に係る必要書類

・余市町移住支援金交付予備登録申請書【第1号様式】 Wordワードファイル(22KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/PDFPDFファイル(371KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・余市町移住支援金 申請等に係るチェックシート(予備登録申請時) Excelエクセルファイル(26KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/PDFPDFファイル(925KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

【記載例】余市町移住支援金 申請等に係るチェックシート(予備登録申請時)PDFファイル(966KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

交付申請に係る必要書類

・余市町移住支援金交付申請書【第2号様式】 Wordワードファイル(24KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/PDFPDFファイル(369KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

移住支援金の交付申請に関する誓約書【第3号様式】PDFファイル(246KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

個人情報の取扱いに関する誓約書【第4号様式PDFファイル(209KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・就業証明書(移住支援金の申請用)【第5-1号様式】 Wordワードファイル(21KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/PDFPDFファイル(262KB)このリンクは別ウィンドウで開きます ※「就業」「専門人材」の場合

・就業証明書(移住支援金の申請用)【第5-2号様式】 Wordワードファイル(21KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/PDFPDFファイル(236KB)このリンクは別ウィンドウで開きます ※「テレワーク」の場合

・余市町移住支援金 申請等に係るチェックシート(交付申請時) ※様式は予備登録申請と同様です

【記載例】余市町移住支援金 申請等に係るチェックシート(交付申請時)PDFファイル(963KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・その他チェックシートに記載の必要書類

書類の提出期限について

予備登録申請の提出時期

・種類が「就業」または「専門人材」の場合は就業後1か月以内

・「起業」または「テレワーク」の場合は転入後1か月以内

交付申請の提出時期

・転入後3か月以上1年以内

・「就業」または「専門人材」の場合は連続して3か月以上在職後

・「世帯」の場合は世帯員が同一世帯に属し、転入後3か月以上1年以内

その他

1.東京圏:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、別表に掲げる条件不利地域を除いた区域をいう。

2.東京圏のうちの条件不利地域

都県名 条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

北海道庁関連ページ

北海道では、移住支援金対象法人としてマッチングサイトに求人掲載する企業を募集しています。移住支援金の支給要件として対象法人となるためには、北海道に登録申請を行った上でマッチングサイトに求人広告を掲載することが必要となります。

求人の掲載は無料、またマッチングサイトに掲載された求人広告は大手民間求人サイトにも無料で掲載されますので、ぜひご検討ください。登録にあたっては、業種等の登録要件がありますので、詳細について下記よりご確認ください。

【北海道UIJターン新規就業支援事業】トップページこのリンクは別ウィンドウで開きます

【北海道UIJターン新規就業支援事業】移住支援金特設ページ(移住者向け)このリンクは別ウィンドウで開きます

【北海道UIJターン新規就業支援事業】移住支援金特設ページ(法人向け)このリンクは別ウィンドウで開きます

【北海道UIJターン新規就業支援事業】移住支援金対象求人就業マッチングサイトこのリンクは別ウィンドウで開きます

北海道経済部地域経済局中小企業課 起業支援金(地域課題解決型起業支援事業)このリンクは別ウィンドウで開きます

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この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 商工観光課 商工労政係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2125(直通)FAX:0135-21-2144

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