○余市町立学校管理規則
平成30年7月25日
教育委員会規則第2号
余市町立学校管理規則(平成14年余市町教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 教育活動(第4条―第11条)
第3章 児童・生徒(第12条―第20条)
第4章 学校組織(第21条―第40条)
第5章 教職員(第41条―第59条)
第6章 学校施設(第60条―第66条)
第7章 補則(第67条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第33条第1項の規定に基づき、余市町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する余市町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、円滑適正な学校運営を図ることを目的とする。
(他の法令等との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則その他の規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則その他の規程に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、学校栄養職員及びその他の職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いた者をいう。
(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(5) 「児童等」とは、児童又は生徒をいう。
(6) 「休業日」とは、児童等に対して授業を行わない日をいう。
(7) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学省が著作権を有する教科用図書をいう。
(8) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動(以下「教科等」という。)に主として使用する図書又は教科書と一体として使用する図書をいう。
(9) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
(10) 「外勤」とは、公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第49条に規定する公務による旅行以外のものをいう。
第2章 教育活動
(学年)
第4条 学年は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第59条の規定(この規定を準用する場合を含む。)に基づき、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第5条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条の規定に基づき定める学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、2学期とすることができる。
3 校長は、前項の規定により定めた学期を、委員会に届け出るものとする。
(休業日)
第6条 施行令第29条の規定に基づき定める休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 開校記念日
(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日までの間において引き続き5日以内
(6) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において引き続き25日以内
(7) 冬季休業日 12月20日から1月20日までの間において引き続き25日以内
(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日までの間において引き続き7日以内
(9) その他校長が必要と認めた休業日 5日以内
2 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、速やかに、臨時休業報告書(第4号様式)により教育長に報告するものとする。
(教育課程の編成等)
第8条 校長は、施行規則の規定及び学習指導要領並びに委員会の定める基準により、教育課程を編成するものとする。
2 所属職員は、校長の監督を受け、児童等及び地域の実態等を考慮し、創意工夫して教育課程を編成するものとする。
3 校長は、編成した教育課程について、保護者(親権者を含む。以下同じ。)等に説明し、理解を深めるよう努めるものとする。
4 校長は、教育課程を編成したときは、毎学年の始めに、教育課程編成届(第5号様式)により委員会に届け出るものとする。
5 校長は、学年末に教育課程の実施状況について評価を行い、その結果を委員会に報告するものとする。
(学校行事等の届出)
第9条 修学旅行など宿泊を伴う学校行事は、委員会が別に定める基準により計画し、実施するものとする。
2 校長は、前項の学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ計画を委員会に届け出、また、その結果を報告するものとする。ただし、登山などの校外行事で危険を伴うものは、委員会の承認を得るものとする。
(教科書の採択)
第10条 学校において使用する教科書は、地教行法第21条第6号及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第13条の規定に基づき、委員会が採択する。
(準教科書等の届出)
第11条 学校において使用する準教科書並びに副読本、解説書及び学習帳等の教材(以下「準教科書等」という。)は、校長が選定する。
2 校長は、地教行法第33条第2項の規定に基づき、準教科書等を使用する場合は、あらかじめ、準教科書等使用届(第6号様式)により委員会に届け出るものとする。
3 校長は、準教科書等を使用するときは、その教育的価値と保護者の経済的負担に配慮するものとする。
第3章 児童・生徒
2 校長は、施行規則第24条第2項及び第3項の規定に基づき、児童等が進学又は転学したときは、進学又は転学先の校長に、速やかに指導要録の写し等を送付するものとする。
(出席簿)
第13条 施行規則第25条の規定に基づく児童等の出席簿の様式は、第8号様式による。
(卒業証書)
第14条 校長は、施行規則第57条及び第58条の規定(この規定を準用する場合を含む。)に基づき、所定の課程を修了したと認められる児童等の卒業を認定し、卒業証書を授与するものとする。
2 卒業証書の様式は、第9号様式による。
(原級留置)
第15条 校長は、施行規則第57条の規定(この規定を準用する場合を含む。)に基づき、児童等の各学年の課程の修了又は卒業を認めることが適当でないと認定したときは、当該児童等を原学年に留め置くこと(以下「原級留置」という。)ができる。
2 校長は、前項の規定により原級留置を行う場合には、あらかじめ、当該児童等の保護者に対して、その理由を説明するものとする。
3 校長は、原級留置を行ったときは、原級留置報告書(第10号様式)により委員会に報告するものとする。
(性行不良による出席停止)
第16条 委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条の規定(法第49条で準用する場合を含む。)に基づき、児童等の性行不良によって他の児童等の教育に妨げがあると認めるときは、その保護者に対して、児童等の出席停止を命ずることができる。
2 校長は、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている児童等の行為があるときは、委員会に報告するとともに、出席停止意見書(第11号様式)により、出席停止について意見の具申をするものとする。
4 委員会は、出席停止の命令の手続に関し必要な事項を別に定めるものとする。
5 委員会は、当該児童等の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(児童等の最善の利益の考慮)
第17条 委員会及び学校は、前2条の規定に基づく措置に当たり、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)第3条第1項の「児童の最善の利益」を、主として考慮しなければならない。
(感染症による出席停止)
第18条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童等があるときは、その理由及び期間を明らかにして、児童等の保護者に対して、出席停止を指示することができる。
(健康診断)
第19条 校長は、学校保健安全法第13条の規定に基づき、毎学年6月30日までに、児童等の健康診断を行うものとする。
2 校長は、必要があるときは、臨時に健康診断を行うことができる。
3 校長は、前2項の健康診断の結果に基づき、疾病の予防措置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとるものとする。
(通知及び報告)
第20条 校長は、施行令第20条の規定による長期欠席者があるときは、速やかに、長期欠席者通知書(第14号様式)により委員会に通知するものとする。
2 校長は、施行令第22条の規定に基づき、全課程修了者について、毎学年の終了後、速やかに、教育課程修了者通知書(第15号様式)により委員会に通知するものとする。
3 校長は、毎月の在籍児童等の数、転入出の状況及び長期欠席者の状況等を、月例報告書(第16号様式)により委員会に報告するものとする。
第4章 学校組織
(学級編制)
第21条 委員会は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第4条の規定に基づく北海道教育委員会の基準により、学級を編制する。
2 校長は、委員会が行う学級編制に関し、教育長が別に定めるところにより、必要な事項を委員会に報告するものとする。
3 校長は、学習内容や指導の形態に応じて、学習集団を弾力的に編制することができる。
(校務分掌)
第22条 校長は、施行規則第43条の規定(この規定を準用する場合を含む。)に基づき、毎学年の始めに、校務の処理の組織及び運営に関する事項を定め、所属職員に校務を分掌させるものとする。
2 校長は、校務分掌の内容について、委員会に報告するものとする。
(校長の職務代理等)
第23条 副校長又は教頭は、法第37条第6項又は第8項の規定(この規定を準用する場合を含む。)により、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行うものとする。
3 前2項により副校長又は教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合、校長の権限とされている事務に係る文書には、校長名の代わりに校長の職務代理者又は職務代行者である旨の表示をするものとする。
(主幹教諭)
第23条の2 教育長が別に定める学校に主幹教諭を置く。
2 主幹教諭は、校長、副校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)
第23条の3 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭及び教諭をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務内容)
第23条の4 教育長は、養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(主任等)
第24条 学校に、施行規則の規定に基づき、別表第1に掲げる主任等を置く。
2 主任等は、所属する教諭(保健主事にあっては教諭又は養護教諭、研修主事にあっては指導教諭又は教諭)の中から、校長が命ずる。ただし、前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項を行い、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項を行い、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。
8 研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
10 校長は、主任等を命免したときは、速やかに、主任等命免報告書(第19号の1様式)により委員会に報告するものとする。
(司書教諭)
第24条の2 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。
2 司書教諭は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、司書教諭命免報告書(第19号の2様式)により委員会に報告するものとする。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的事項をつかさどる。
(事務主幹)
第25条 学校に、別に定める基準に基づき、事務主幹を置くことができる。この場合において、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、事務職員の中から、校長の意見を聞いて委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(専門事務主任)
第25条の2 学校に、別に定める基準に基づき、専門事務主任を置くことができる。
2 専門事務主任は、事務職員の中から、専門事務主任・事務主任選任承認願(第20号の1様式)により委員会の承認を受けて、校長が命ずる。
3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。
(事務主任)
第26条 学校に、施行規則第46条第1項の規定(施行規則第79条で準用する場合を含む。)及び別に定める基準に基づき、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、事務職員の中から、専門事務主任・事務主任選任承認願により委員会の承認を受けて、校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(指導専門員)
第26条の2 学校に、別に定める基準により指導専門員を置くことができる。
2 指導専門員は、専門員の中から、指導専門員・専門員選任承認願(第20号の2様式)により委員会の承認を受けて、校長が命ずる。
3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を行うとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。
(専門員)
第26条の3 学校に、別に定める基準に基づき、専門員を置くことができる。
2 専門員は、学校栄養職員の中から、指導専門員・専門員選任承認願により委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(防火管理者)
第27条 学校に、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条第1項に定める防火管理者を置く。
2 防火管理者は、その学校の校長、副校長又は教頭の中から、教育長が選任する。
3 防火管理者は、校長の監督を受け、防火管理上必要な業務を行うものとする。
(学校医等)
第28条 学校に、学校保健安全法第23条の規定に基づき、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の意見を聞いて、委員会が委嘱する。
(職員会議)
第29条 校長は、施行規則第48条第1項の規定(この規定を準用する場合を含む。)に基づき、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(各種委員会)
第30条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員による必要な委員会等を置くことができる。
2 校長は、委員会の構成、運営等に関する規程を定めるものとする。
(学校評議員)
第31条 学校に、施行規則第49条第1項の規定(この規定を準用する場合を含む。)に基づき、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、所属職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者の中から、校長の推薦により委員会が委嘱する。
3 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
4 学校評議員の設置及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(予算)
第32条 校長は、委員会が行う毎学年の予算編成に際し、委員会が別に定める書式により、学校の予算要望書を提出するものとする。
2 校長は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、計画的かつ適正な予算執行に努めるものとする。
3 予算の執行は、余市町財務規則(令和3年余市町規則第1号)の規定及び委員会の定めるところにより行うものとする。
4 校長は、学校徴収金等についても前項に準じて適正に処理し、保護者に会計報告を行うものとする。
(人事)
第33条 校長は、地教行法第39条の規定に基づき、必要に応じて、所属職員の任免その他の進退に関する意見を、委員会に申し出るものとする。
(公印)
第34条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校の印
(2) 学校長の印
(3) 学校長職務代理の印
(4) 学校長職務代行の印
2 公印の規格、定数及び定位置並びに公印の刻字面の様式は、別表第2のとおりとする。
(文書管理)
第35条 学校の事務処理は、文書によることを原則とし、適正かつ迅速に行うものとする。
2 文書管理は、余市町教育委員会文書編纂保存規程(平成13年教育委員会規程第1号)の規定及び委員会の定めるところにより行うものとする。
(表簿等)
第36条 学校には、施行規則第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿及び文書(以下「表簿等」という。)を備え、当該各号に掲げる期間保存するものとする。
(1) 学校沿革誌 永久
(2) 卒業証書台帳 永久
(3) 児童等の賞罰記録簿 5年間
(4) 児童等の転入、転出に関する記録簿 5年間
(5) 職員会議に関する記録簿 5年間
(6) 職員の給与に関する文書及び台帳 5年間
(7) その他公文書綴り 5年間
(8) 諸調査統計表 5年間
(9) 職員の服務に関する命令、承認等の諸表簿 5年間
(10) 学校行事表 5年間
(11) 校長、副校長及び教頭の引継書 5年間
(12) 職員団体との対応に係る記録 5年間
(13) 学校に関係する条例、規則、規程等 必要と認める期間
2 表簿等の保存期間の起算日は、文書が発生した年度の翌年度の4月1日とする。
(学校経営計画等の届出)
第37条 校長は、毎学年の始めに学校経営の重点を定め、学級編制、校務分掌及び教育課程等をあわせた学校経営計画を作成し、各教科等の年間指導計画とともに委員会に届け出るものとする。
(学校評価及び評価結果の公表)
第38条 校長は、毎学年の始めに教育目標、教育方針等を明らかにし、学年末までに教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果を適正な方法で公表するものとする。また、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。
(情報の提供)
第38条の2 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(学校の情報公開)
第39条 校長は、余市町情報公開条例(平成12年余市町条例第31号)及び余市町個人情報保護条例(平成12年余市町条例第32号)の規定並びに委員会の定める規程に基づき、学校の経営及び教育活動に関する情報を開示することができる。
(内部規程)
第40条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。
第5章 教職員
(服務の宣誓)
第41条 職員は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年余市町条例第8号)の規定に基づき、宣誓書(第21号様式)により服務の宣誓をするものとする。
(勤務時間等)
第42条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)並びに公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号。以下「給特条例」という。)及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則(北海道人事委員会規則13―105)の定めるところによる。
2 前項の職員のうち市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員以外の職員の勤務時間及び休暇等は、余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和35年余市町条例第3号)及び余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則(昭和38年余市町規則第3号)の定めるところによる。
3 休憩時間一斉付与の特例については、次のとおりとする。
(1) 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)第3条の2第1項の「人事委員会が別に定める学校」とは、学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校であること。
(2) 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第3条の2第2項の休憩時間を一斉に与えないこととする場合の職員とは、道条例第2条に規定する職員であること。
(3) 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第3条の2第2項の休憩時間を一斉に与えないこととする場合の職員に対する休憩時間の与え方については、当該職員の勤務状況や校務運営に与える影響等について適切に判断して校長が定めるものとし、その際、関係法令の規定に留意すること。
(業務量の適切管理)
第42条の2 教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(第6条第1項第4号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)及び給特法第6条第3項各号に掲げる日以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について45時間(給特条例第9条第1項の規定により勤務時間を定める場合にあっては、1か月について42時間)
(2) 1年について360時間(給特条例第9条第1項の規定により勤務時間を定める場合にあっては、1年について320時間)
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間(給特条例第9条第1項の規定により勤務時間を定める場合にあっては、42時間)を超えて業務を行う月数について6か月
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第43条 道条例第4条第1項及び給特条例第9条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)は、道条例第4条第1項(ただし書を除く。)によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 道条例第6条の規定に基づく週休日の振替及び勤務時間の割振り変更は、校長が行うものとする。
4 前3項の場合において、校長は、学校の授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び勤務時間の割振り変更を行うものとする。
5 週休日の振替等の手続は、週休日の振替及び勤務時間の割振り変更簿(第22号様式)により行うものとする。
(勤務することを要しない時間の指定)
第43条の2 給特条例第10条第1項及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則第2条の規定に基づく勤務することを要しない時間の指定は、校長が行う。
(出勤簿)
第44条 校長は、出勤簿(第23号様式)を作成し、職員の出勤、出張、研修、有給欠勤、休暇及び欠勤など勤務の状況について、出勤簿にその旨を記載するものとする。
(出勤及び退勤の記録等)
第44条の2 職員は、出勤し、及び退勤するときは、校務支援システム(電子計算機を利用して、職員の出勤及び退勤の状況を記録するとともに、職員の勤務態様等の整理を行うためのシステムをいう。)により、自ら打刻しなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があると校長が認める場合は、この限りでない。
(時間外勤務等)
第45条 職員の時間外勤務及び週休日又は道条例第11条第1項に規定する休日における勤務は、校長が命ずる。
2 所属職員に対する時間外勤務等の命令は、時間外勤務簿(第24号様式)により行うものとする。
(時間外勤務代休時間)
第45条の2 道条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行うものとする。
(休日の代休日)
第46条 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、代休日指定簿(第25号様式)により校長が行うものとする。
(外勤)
第47条 職員に対する外勤(公務のために一時勤務する学校を離れる場合で、第49条に規定する公務による旅行以外のものをいう。)の命令は、口頭により行うものとする。
(研修)
第48条 教員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定に基づき、あらかじめ校外研修処理簿(第26号の1様式)により校長の承認を受けて、授業に支障のない限り、勤務場所を離れて研修を受けることができる。
(公務旅行等)
第49条 職員の公務による旅行は、校長が命ずる。ただし、校長の3日以上に及ぶ旅行は、あらかじめ教育長に届け出るものとする。
2 職員の道外及び国外の旅行は、旅行承認願(第27号様式)により教育長の承認を得て、校長が命ずる。
3 職員の旅行は、北海道職員等の旅費支給規則(北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿により命ずる。
4 職員は、旅行を終えたときは、速やかに、旅行復命書(第28号様式)により校長に復命するものとする。
2 前項の場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季に与えることができる。
4 所属職員が登録された職員団体の議決機関等の業務に従事する場合に、給与の減額を受けて与えられる組合休暇の承認は、校長が行うものとする。
(有給欠勤)
第51条 職員は、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及び給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の規定に基づき、給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときは、あらかじめ、有給欠勤承認願(第33号様式)により、校長は教育長に、所属職員は校長に願い出るものとする。
(職務専念義務の免除)
第52条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年余市町条例第7号)及び職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成14年余市町規則第20号)の定めるところによる。
2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行うものとする。ただし、町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行うものとする。
(1) 道又は市町村における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
(5) 教育長が特に認めるもの
3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行うものとする。ただし、次に掲げる場合は教育長が行うものとする。
(1) 当該地方公共団体の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項各号に該当するものを除く。)
(営利企業への従事等)
第53条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、営利企業への従事等について許可を受けようとするときは、あらかじめ、営利企業従事等(営利私企業参加)許可願(第35号様式)、営利企業従事等(営利企業経営)許可願(第36号様式)又は営利企業従事等(報酬を受ける事業等の従事)許可願(第37号様式)により、教育長に願い出るものとする。この場合において、校長は、所属職員の許可の願い出について、副申書を教育長に提出するものとする。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行うものとする。
(教育に関する兼職等)
第54条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定に基づき、教育に関する他の職業を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育に関する兼職等(教育に関する他の事業等の従事)承認願(第38号様式)又は教育に関する兼職等(教育関係の他の職の兼職)承認願(第39号様式)により、教育長に願い出るものとする。この場合において、校長は、所属職員の承認の願い出について、副申書を教育長に提出するものとする。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行うものとする。
(赴任)
第55条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、5日以内に赴任するものとする。
3 職員は、着任したときは、速やかに、着任届(第41号様式)を教育長に届け出るものとする。
(事務引継ぎ)
第56条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者に、速やかに事務の引継ぎをするものとする。
2 前項の場合において、後任者に引継ぐことができないときは、副校長又は教頭(副校長又は教頭が置かれていない場合は、校長の指定する所属職員。以下同じ。)に引継ぐものとする。
3 副校長又は教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者の校長に引継ぐことができるようになったときは、速やかに引継ぐものとする。
4 所属職員は、転任、休職、退職等の場合には、校長の指示に従い、速やかに担当事務を引継ぐものとする。
(身上等変更の届出)
第57条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、身上等変更届(第42号様式)により、校長は教育長に、所属職員は校長に届け出るものとする。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所又は本籍を変更したとき。
(3) 教育職員免許状を取得したとき。
(4) 新たに学校を卒業又は修了したとき。
(1) 職員が死亡したとき 学校職員死亡報告書(第43号様式)
(2) 職員に義務違反があったとき 職員の事故等に関する報告書(第44号様式)
(3) その他重大な事故が生じたとき 職員の事故等に関する報告書
(4) 前条各号に掲げる届出があったとき。
(服務規程)
第59条 この章に定めのない職員の服務規程については、委員会が別に定める。
第6章 学校施設
(学校施設の管理)
第60条 校長は、学校施設の管理を統括し、その整備保全に努めるものとする。
2 校長は、学校施設の管理に必要な事項を定める。
3 所属職員は、校長の監督を受け、学校施設の管理を分掌する。
(台帳)
第61条 校長は、学校施設に関して必要な台帳を作成し、現状を掌握するものとする。
(寄附の受納)
第62条 校長は、学校に対する金品又は物品の寄附の受納をするときは、あらかじめ、寄附受納届出書(第45号様式)により教育長に届け出るものとする。
(亡失、き損等)
第63条 校長は、学校施設を亡失又はき損したときは、速やかに、学校施設等亡失・き損報告書(第46号様式)により委員会に報告するものとする。
2 校長は、不用となった備品等の廃棄処分を行うときは、あらかじめ、備品等の廃棄処分承認申請書(第47号様式)により委員会の承認を得るものとする。
(学校施設の用途変更)
第64条 校長は、学校施設の一部について用途を変更しようとするときは、あらかじめ、学校施設用途変更承認申請書(第48号様式)により委員会の承認を得るものとする。
(学校施設の防火等)
第65条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、毎学年の始めに、その組織及び活動並びに児童等の避難、防護等に関する実施計画を定め、教育長に報告するものとする。
2 校長は、防火訓練及び消防設備の点検を、定期的に実施するものとする。
(学校施設の利用)
第66条 校長は、余市町立学校の施設の利用に関する規則(平成8年教育委員会規則第1号)の規定に基づき、学校施設を社会教育その他公共のために利用させることができる。
第7章 補則
(教育長への委任)
第67条 この規則に定めるもののほか施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条第1項に規定する様式については、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月15日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第24条関係)
余市町立学校管理規則第24条の規定に基づき、下記のとおり主任等を置く。
記
区分 | 主任等 | 備考 |
余市町立小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く |
学年主任 | 同学年の児童で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く | |
保健主事 | ||
主任 | 校長が、学校管理規則第24条第8項に基づく主任 | |
余市町立中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く |
学年主任 | 同学年の児童で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く | |
進路指導主事 | ||
保健主事 | ||
主任 | 校長が、学校管理規則第24条第8項に基づく主任 |
別表第2(第34条関係)
種類 | 規格 | 定数 |
学校の印 | 45mm平方 | 各学校 1 |
30mm平方 | 各学校 1 | |
学校長の印 | 20mm平方 | 各学校 1 |
校長代理者の印 | 20mm平方 | 各学校 1 |
校長代行者の印 | 20mm平方 | 各学校 1 |
1 学校の印
備考
1 刻字は、てん書とし「北海道余市郡余市町立」の次に学校の名称を加える。
2 大きさは45mm平方及び30mm平方の2種とする。
2 学校長の印
備考
1 刻字は、てん書とし「北海道余市郡余市町立」の次に学校の名称を加える。
2 大きさは20mmとする。
3 学校長職務代理の印
備考
1 刻字は、てん書とし「北海道余市郡余市町立」の次に学校の名称と職務代理者を加える。
2 大きさは20mmとする。
4 学校長職務代行の印
備考
1 刻字は、てん書とし「北海道余市郡余市町立」の次に学校の名称と職務代行者を加える。
2 大きさは20mmとする。