○余市町立学校の施設の利用に関する規則
平成8年1月18日
教育委員会規則第1号
余市町立学校の施設の利用に関する規則(昭和35年余市町教育委員会規則第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校の施設(以下「学校施設」という。)が学校教育に支障のない範囲で適正に利用されるべきことを定めるとともに、社会教育並びに社会体育の普及を図るため町民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 前条の学校施設とは、学校の建物その他の工作物及び土地など、学校における物的施設及び設備の一切をいう。
(利用の制限)
第3条 次の各号の一に該当する場合は学校施設を利用することができない。
(1) 特定の宗教その他の宗教的団体又はその構成員のための利用
(2) 特定の政党その他の政治的団体又はその構成員のための利用。ただし、公の選挙に関するものを除く。
(3) 学校教育に支障を与え又はそのおそれがあると認められる利用
(4) 学校施設をき損するおそれがあると認められる利用
(5) 私的営利を目的とする又はそのおそれがあると認められる利用
(6) その他委員会において支障があると認められる利用
(許可申請)
第4条 学校施設を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書(第1号様式)を委員会に提出し、許可を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる利用は、当該学校長が許可を行うものとする。
(1) 当該学校下の保育所、幼稚園、子供会等の利用
(学校開放)
第5条 学校開放を実施する施設(以下「開放施設」という。)は、別表1のとおりとする。
2 開放施設を管理するため施設管理者を置く。
3 開放施設を利用できる者は、町内に在住し、又は在職し、若しくは在学する者とする。
(禁止行為)
第6条 利用者は、学校長又は施設管理者の指示に従うとともに次の行為をしてはならない。
(1) 秩序を乱し、公益を害する行為
(2) 当該学校の用途又は目的を妨げる行為
(3) 利用許可申請書の内容と異なる行為
(4) 学校施設をき損するおそれがある行為
(5) 学校管理上、その都度委員会又は学校長が禁止する必要があると認める行為
(許可の取消及び利用停止)
第7条 委員会又は学校長は、利用者が第6条の規定に違反したときは、利用の許可を取消し、又は利用の停止を命ずることができる。この場合、利用者が損害をこうむることがあっても委員会又は学校長はその責を負わない。
(経費の負担)
第8条 学校施設を利用するための一切の経費は、利用者が負担するものとする。
(現状回復の義務)
第9条 利用者がその利用のために学校施設に変更を加えた場合には、利用後、直ちに現状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者が学校施設をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(施行細目)
第11条 この規則を施行するため必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日より施行する。ただし、施行の日に既に利用申請書を受理し、又は許可を行ったものは、なお従前の例による。
附則(平成14年9月24日教育委員会規則第23号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成19年2月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月20日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(施行のための準備行為)
2 就学に関する手続きその他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
別表1(第5条第1項関係)
学校開放を実施する施設
名称 | 位置 |
余市町立黒川小学校 | 余市町黒川町9丁目147番地 |
余市町立大川小学校 | 余市町大川町10丁目1番地 |
余市町立沢町小学校 | 余市町沢町4丁目22番地 |
余市町立登小学校 | 余市町登町1,015番地 |
余市町立東中学校 | 余市町朝日町71番地 |
余市町立西中学校 | 余市町梅川町339番地 |
余市町立旭中学校 | 余市町大川町16丁目1番地 |
様式(省略)