○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年6月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員になった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員になった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においても、その職務を行うことができる。
附則(令和2年3月4日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第13号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。