○余市町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第5号

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の例による。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における教育又は保育に係る利用者負担の額及び副食費)

第3条 条例第3条第1項の特定教育・保育施設(特定保育所を除く。)及び特定地域型保育事業における教育又は保育に係る利用者負担の額及び同条第2項の法附則第6条第4項に規定する家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める利用者負担の額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定に係る小学校就学前の子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第19条第1号に規定する者及び同条第2号に規定する者 0円

(2) 法第19条第3号に規定する者 別表1に定める額

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により別表1の規定を適用する場合における同表の利用者負担の額の月額の欄に定める金額が、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第17条に規定する額(以下「給付単価」という。)を超えることとなる場合の当該利用者負担の額については、当該給付単価を限度とする。

3 余市町立保育所条例(平成14年条例第3号)第2条に規定する町立保育所における余市町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成27年余市町条例第1号)第13条第4項第3号に規定する特定教育・保育に係る副食費は、法第19条第2号に該当するものについて、1人当たり月額4,500円とする。

(月途中の入退園又は入退所に係る利用者負担の額及び副食費)

第4条 前条の場合において、教育・保育給付認定子どもが月途中の入退園又は入退所したときにおける利用者負担の額は、法第19条第3号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に掲げる額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 途中入園又は入所の場合 当月の利用者負担の額にその月の入園又は入所する日からの開園又は開所の日数(25日を超える場合は、25日とする。)を乗じ、25で除して得た額

(2) 途中退園又は退所の場合 当月の利用者負担の額にその月の退園又は退所する日の前日までの開園又は開所の日数(25日を超える場合は、25日とする。)を乗じ、25で除して得た額

2 教育・保育給付認定子どもが月途中の入退園又は入退所したときにおける副食費の額は、法第19条第2号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に掲げる額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 途中入園又は入所の場合 当月の副食費の額にその月の入園又は入所する日からの開園又は開所の日数(25日を超える場合は、25日とする。)を乗じ、25で除して得た額

(2) 途中退園又は退所の場合 当月の副食費の額にその月の退園又は退所する日の前日までの開園又は開所の日数(25日を超える場合は、25日とする。)を乗じ、25で除して得た額

(時間外保育における利用者負担の額)

第5条 条例第4条に規定にする町立保育所において実施する時間外保育における利用者負担の額は、別表2に定める額とする。

(一時預かり事業における利用者負担の額)

第6条 条例第5条に規定する町立保育所において実施する一時預かり事業における利用者負担の額は、別表3に定める額とする。

(利用者負担の額及び副食費の決定等通知)

第7条 町長は、第3条又は第4条の規定により利用者負担の額及び副食費を決定したときは利用者負担額決定通知書(第1号様式)により、その額を変更したときは利用者負担額変更通知書(第2号様式)により、教育・保育給付認定保護者及び当該保護者が利用する特定教育・保育施設(町立保育所を除く。)の設置者又は特定地域型保育事業を行う者に通知するものとする。

2 余市町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第13条第4項第3号の規定により副食費の徴収免除を決定したときは、副食費徴収免除のお知らせ(第3号様式)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(利用者負担の額及び副食費の納入期限)

第8条 法第19条第3号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担の額の納入期限は、保育の利用を受けた月の末日とする。ただし、月の途中で入園又は入所があった場合のほか、町長が特に必要と認める場合は、翌月の末日とすることができる。

2 第5条及び第6条に規定する利用者負担の額の納入期限は、保育の利用を受けた月の末日とする。

3 法第19条第2号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る副食費の納入期限は、保育の利用を受けた月の末日とする。ただし、月の途中で入園又は入所があった場合のほか、町長が特に必要と認める場合は、翌月の末日とすることができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(利用者負担の額の特例)

2 第3条第1項第2号に規定する利用者負担の額は、当分の間、0円とする。

(適用)

3 この規則による改正後の余市町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、令和6年4月分以後の利用者負担の額から適用し、令和5年度以前の利用者負担の額については、なお従前の例による。

(平成29年4月3日規則第19―2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の余市町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月5日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の別表2の規定は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第7―5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担の額(月額 単位:円)

階層区分

定義

3号認定(3歳未満児)

標準時間

短時間

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

第2階層

市町村民税非課税世帯

0

0

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満

19,500

19,300

第4階層

市町村民税所得割課税額48,600円以上97,000円未満である世帯

30,000

29,600

第5階層

市町村民税所得割課税額97,000円以上である世帯

44,500

43,900

備考

1 この表における所得割課税額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 この表における教育・保育給付認定子どもの年齢計算については、当該教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。)を受ける日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層区分に認定された場合は、この表の規定にかかわらず次表に掲げる利用者負担の額とする。ただし、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者等で現に児童を扶養しているものの世帯並びに教育・保育給付認定保護者が聴覚障害による言語障害者又は視覚障害者の場合については、同表の階層区分にかかわらず、利用者負担の額は無料とする。

(1) 次に掲げる在宅障害児(者)のいる世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(2) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者であって、特に困窮していると町長が認めた世帯

4 同一世帯において、小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部又は児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の児童はこの表に掲げる額、2人目の児童についてはこの表に掲げる額の半額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)、3人目以降の児童については無料とする。ただし、この表の第2階層から第4階層までの世帯について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等の総数が2人以上いる場合は当該特定被監護者等のうち年長者から順に数えて2人目以降の児童については無料とする。また、次表の第3階層及び第4階層に該当する世帯について、特定被監護者等の総数が2人以上いる場合の利用者負担の額は、当該特定被監護者等のうち教育・保育給付認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目以降のときは無料とする。

5 4月から8月までの月分の利用者負担の額は、前年度分の市町村民税の額を基に、9月から翌年3月までの月分の利用者負担の額は、当該年度分の市町村民税の額を基に決定するものとする。

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担の額(月額 単位:円)

階層区分

定義

3号認定(3歳未満児)

標準時間

短時間

第2階層

市町村民税非課税世帯

0

0

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満

9,000

9,000

第4階層

市町村民税所得割課税額48,600円以上97,000円未満のうち77,101円未満に限る

9,000

9,000

別表2(第5条関係)

時間外保育(町立保育所)における利用者負担の額

町立保育所において実施する時間外保育にかかる利用者負担の額

標準時間

短時間

1人1日当たり250円

別表3(第6条関係)

一時預かり事業における利用者負担の額

利用区分

利用者負担の額(日額)

給食を利用しない場合

給食を利用する場合

午前(午前8時30分から午後0時30分まで)

500円

700円

午後(午後1時から午後5時まで)

500円

1日(午前8時30分から午後5時まで)

1,000円

1,200円

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平成28年3月31日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)