○余市町立保育所条例

平成14年2月27日

条例第3号

余市町保育所条例(昭和48年余市町条例第49号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、余市町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

余市町立大川保育所

余市郡余市町大川町12丁目3番地2

60名

余市町立中央保育所

余市郡余市町美園町43番地36

60名

(職員)

第3条 保育所に所長、保育士及び嘱託医師、その他町長が必要と認める職員を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

余市町立保育所条例

平成14年2月27日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年2月27日 条例第3号
平成23年12月13日 条例第14号